【警察エッセイ】飛ばし過ぎ注意
ハイどうもぉ。
皆さんの心の中のビヨンドマックス。
元警察官の花山烏一です。
皆さん、車はどこに駐めていますかい?
『家の駐車場に決まってんだろ、この野郎。』というツッコミは置いておいて、我々の住む国である日本には沢山の駐車場があるよね。
自宅の駐車場であったり、月極駐車場やコインパーキングなどなど、皆さんも様々な駐車場を利用した事があるかと思う。
ところで皆さん、最近の花山の記事って何か説教くさくてどこが警察エッセイやねんと思わない?
花山自身定期的に過去記事を読み返したりしているんだけども、警察の事をほとんど書いてないやんって記事がここんところ散見されるんよね。
だから、今回はしっかりと警察絡みのハナシ。
テーマは『車庫飛ばし』について。
今回はそんな原点回帰なハナシ。
■飛ばし過ぎ注意
皆さんは『車庫飛ばし』という言葉を聞いた事はありますかい?
あんまり馴染みのない言葉だと思うんだけども、簡単に言うと自分が所有している自動車の駐車場が申請している場所とは別の所で駐めていたり、そもそも申請をしていなかった場合とかが車庫飛ばしに該当するのね。自動車を持っていない人はそもそも駐車場を申請しなきゃアカン事も知らなかったかもしれんけども、自動車は本拠、つまり自家用車なら自宅から、社用車なら会社から半径2 キロ以内で駐車場を申請しなきゃアカンのよ。
この車庫飛ばしをした場合にどういった刑罰が下るのかというと、種類によって異なって、10万〜20万の罰金や2点〜3点の違反点数が付与される可能性があるんよね。そんで、そもそも車庫証明はどこで申請すればエエんかというと、皆さん大嫌いな警察署の交通課の窓口で可能なんよね。
ぶっちゃけ車庫飛ばしをしている人は多いと思う。
引っ越し時にわざわざ車庫証明の申請なんかしないし、しなかったからといってすぐに取り締まられるかというとすぐに取り締まられるケースはまぁまぁ稀。とは言え、やらなくていいなんて事は全くなくて、やっておいた方がご自身のお車に何かが合った時に困らないと思うんよ。
知らぬ存ぜぬじゃ通用しないハナシだから、もし皆さが所有の自動車が車庫飛ばし状態なら、いつまでも飛ばしておかずに、今からでもしっかりとやって置く事をオススメするね。
■まとめ
実際のところ、花山は警察官になるまて車庫飛ばしの事なんか眉唾も知らなかったし、現場で出くわした事もないんよね。
一軒家とかならまだしもマンションとかだと入居時期のタイミングで敷地内で借りられなかったり、まぁまぁ遠い月極駐車場を契約したりする事もあるよね。そんで、アレコレやっている内に車庫証明の事なんか忘れて、車庫飛ばし状態になっている人は多いんじゃないかな?
そんで、実は花山も知らなかったんだけども、今年の5月に保管場所標章の廃止が決定されてたんよね。保管場所標章とは車の後ろに貼ってある車がどこに普段駐めているかを証明するシールの事。すでに廃止が決定していて、来年の2025年の5月までに完全に廃止になるらしい。廃止の経緯としては違法駐車が減った事や警察がナンバーだけで駐車場所を照会出来る様になったのが理由。ただ、車庫証明自体はちゃんと申請しなきゃアカンのは継続するとの事。
とは言え、今はそこまで厳しく取り締まってはいないけども、今後厳しくなる可能性は十二分にあるから、余裕がある人はすぐにでもやっておいてほしいんよ。
今回は以上となります。
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そんじゃ待ったねぇ。