ケママネージャー受験対策☆介護保険法第1条・2条・4条について
みなさんこんにちは(^^♪お疲れ様です。
昨日までの豪雨はすごかったですね。
仙台の駅周辺も冠水で、対向車のタイヤが見えない!!
とびっくりしました。
そして、被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。
みなさんは私のようにならないように、しっかり覚えてくださいね。
まあ、介護支援分野はギリギリ合格でしたからね(^^♪
これがわかれば、下記の問題が解けるのではないでしょうか。
◎令和3年【問題5】
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。
1,介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
2,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める。
3,可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む。
4,要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努める。
5,認知症に対する理解を深めるよう努める。
【正解】1,2,4 そうです!!その通り!!
【解説】
①は4条
②は4条
③は地域包括ケアシステムの文言なので不正解
④は4条
⑤は認知症施策の新オレンジプランの中にこの文言があったと思いますので不正解
迷わせる文言を入れてくるひっかけ問題は嫌ですが、これが現実です↓
今日はこのくらいにしておきますね☆
10月まで食事、睡眠、しっかりと☆
また来てください。