フローレンスの病児シッターの利用で助成を受ける方法
こんにちは。ワーママのです。
先日の記事で病児シッターに助けられた話をしました。
そして、私の地域ではベビーシッター助成があり、病児シッターの月会費でも利用料が含まれていれば助成対象だということが判明!
早速申請することにしましたが、「保育料の領収書がありません」とやり直す羽目に。
ベビーシッター助成書類は郵送でしか申請できないため、追加で印刷したり、郵便局に走ったり(郵便料金の値上げでコンビニに切手が売ってないというアンラッキーも!)ちょっと大変でした。
今回は病児シッター(私はフローレンスを利用しています)を利用しながら、助成申請をした際に「これはわかりにくいかも?」と感じた点がありましたので、私のメモ代わりにシェアします。少しでも参考になれば幸いです!
※ただ、お住いの場所、区や申請時期などで補助対象やそれぞれ必要な書類が違う場合があるので必ずご自身が利用される場合にはお住いの地域の役所などに問い合わせをしてください。
1. 東京都のベビーシッター助成制度について
東京都では「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)」の補助金が利用できる制度があります。
月会費は基本的に助成対象外ですが、一部地域では月会費に1回分の保育料が含まれる場合、助成対象となることもあります。お住いの自治体によってこの辺は違うこともあるようなので問い合わせをして確認してください。
2. 必要な申請書類
地域によって多少異なりますが、基本的には以下の5つの書類が必要になります。
ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(自分で作成)
ベビーシッター利用内訳表(自分で作成)
ベビーシッター要件証明書(フローレンスが用意)
利用明細(フローレンスが発行、翌月末に入手可能)
領収書(フローレンスが発行、2種類の領収書が必要)
3. 書類取得の注意点
特に④利用明細と⑤領収書の取得時期がわかりにくいので解説します。
➀➁は自分で記入し提出する書類。指定の様式に沿って記入するだけでOKです。
➂ベビーシッター要件証明書は、シッター利用当日にフローレンスのシッターさんから直接手渡されます。他のシッター会社ではダウンロードできる場合もありますが、フローレンスの場合は書類を手渡しなので、申請まで大切に保管しておく必要があります。
④利用明細は利用明細は申請しようとする月の翌月の領収書と同時に発行されます。
⑤領収書は、月会費と保育料の2種類が必要です。
月会費:前月の領収書を提出(例:9月分の月会費は8月の領収書)
保育料:利用翌月の領収書を提出(例:9月分の保育料は10月の領収書)
④利用明細および⑤領収書はフローレンスの会員専用サイトにログインし、会員メニュー⇒請求関連⇒請求履歴・領収書から取得できます
フローレンス:自治体の病児保育利用料助成申請をする方へ
https://byojihoiku.florence.or.jp/pdf/ryoushusho.pdf
4. まとめ:必要書類と申請手順
以下がフローレンスから受け取る主な書類です。
➂ベビーシッター要件証明書:利用当日に病児シッターさんから手渡し
④利用明細:利用月の翌月末に発行される(最短でも利用月の翌月末まで発行されない)
⑤領収書(2種類):
月会費:利用月の前月の領収書
保育料:利用月の翌月の領収書
これらの書類がそろったら、自治体のルールに従い申請書類を郵送すれば完了です。
さいごに
病児シッターは共働きの家庭にとって頼もしいサポートですが、月会費がネックとなることもあります。利用した月だけでも助成が受けられるのは大変ありがたいので、少しでも利用のハードルが下がるお手伝いになればと思います。
※ 注意:こちらの情報はあくまで参考です。正確な手続きについては、必ずお住まいの自治体にご確認をお願いします。
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