新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について(感染症対策支援事業)介護編
感染症対策支援事業とは
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業には3つの柱(前回の記事に慰労金・介護サービス再開支援があります)の1つ「感染症対策支援事業」
「感染症対策支援事業」とは
新型コロナウイルスへの最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援をすること
補償対象の介護サービスは?
全ての介護サービス事業所と介護施設が対象になります。
対象の期間は?
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要なかかり増し軽費
※令和2年4月1日~令和3年3月31日までに支出されるかかり増し軽費
今年度中は対象になりますので、これからの経費も対象になりますので、この機会に対策するのもいいですね。
補助対象経費は?
①:衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
②:外部専門家等による研修実施
③:(研修樹高などに要する)旅費・宿泊費・受講費用など
④:感染発生時対応・衛生用品保管などに柔軟に使える多機能型簡易居室の設置など
⑤:感染防止を徹底するための面会室の改修費
⑥:消毒費用・清掃費用
⑦:感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
⑧:感染防止のための増員など、応援職員に係る職業紹介手数料
⑨:自動車の購入またはリース費用
⑩:自転車の購入またはリース費用
⑪:タブレットなどのICT機器の購入またはリース費用(通信費除く)
⑫:普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
⑬普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
⑭訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
⑮医療機関や保健所等とのクラスター発生時の情報共有のための通信運搬費
補助額は?
(例)通所介護(通常規模型)89.2万円
訪問介護53.4万円
特養3.8万円×定員数
もっと詳しく知りたい場合は下記に厚生労働省のQ&Aがありますので、そちらをご覧ください!
(引用:厚生労働省HP)