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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について(感染症対策支援事業)介護編

感染症対策支援事業とは

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業には3つの柱(前回の記事に慰労金・介護サービス再開支援があります)の1つ「感染症対策支援事業

介護・障害(慰労金)-000001

「感染症対策支援事業」とは

新型コロナウイルスへの最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援をすること

補償対象の介護サービスは?

全ての介護サービス事業所と介護施設が対象になります。

訪問介護事業所

対象の期間は?

令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要なかかり増し軽費

※令和2年4月1日~令和3年3月31日までに支出されるかかり増し軽費

今年度中は対象になりますので、これからの経費も対象になりますので、この機会に対策するのもいいですね。

補助対象経費は?

①:衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

②:外部専門家等による研修実施

③:(研修樹高などに要する)旅費・宿泊費・受講費用など

④:感染発生時対応・衛生用品保管などに柔軟に使える多機能型簡易居室の設置など

⑤:感染防止を徹底するための面会室の改修費

⑥:消毒費用・清掃費用

⑦:感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

⑧:感染防止のための増員など、応援職員に係る職業紹介手数料

⑨:自動車の購入またはリース費用

⑩:自転車の購入またはリース費用

⑪:タブレットなどのICT機器の購入またはリース費用(通信費除く)

⑫:普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

⑬普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

⑭訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)

⑮医療機関や保健所等とのクラスター発生時の情報共有のための通信運搬費

補助額は?

感染症対策

(例)通所介護(通常規模型)89.2万円

   訪問介護53.4万円

   特養3.8万円×定員数

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もっと詳しく知りたい場合は下記に厚生労働省のQ&Aがありますので、そちらをご覧ください!

(引用:厚生労働省HP)


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