【iStock】米国税務手続き(W-8BEN)の方法
こんにちは。ハナコストックです。
iStockの米国税務手続き(W-8BENの登録)の手順をメモした記事です。
こちらは、日本居住のクリエイターがアメリカで発生した売上を受け取る場合、日本の税制が適用されるためそれを証明するために必要な手続きとなります。報酬が発生してから手続きすれば大丈夫です。
しかしこれをやらないと報酬が出た時に、米国に税金を取られてしまうそうなので済ませてしまおうと思います。
この手続きを済まさないと、アカウントメニューに「米国税務手続きを完了してください」と表示されてると思いますので、こちらから手続きすることもできます。
以下の手順は、こちらの記事を参考にさせていただきました。
ありがとうございます。
では、早速やっていきましょう。
米国税務手続き方法
メインページのマイアカウント「米国税務手続き」「米国税務手続きの開始」からも登録画面に進めます。
1.内容を確認して「続ける」をクリック。
2. 個人の方は「個人」を選択して、名前・生年月日・国籍を入力して「続ける」をクリックします。
3. 国・現住所・郵便番号を英語で入力して「続ける」をクリック。
すると、下に赤く警告文が出ますが内容に間違いがなければ、チェックをして「続ける」をクリックします。
4. 電子署名等を提供することに同意なら「はい」で「続ける」をクリック。
5. 米国民でない場合は「いいえ」で「続ける」をクリック。
6. ここは先ほど同様「個人」と自動的に表示されていたので、そのままで「続ける」をクリック。
7. 私はどれにも該当しないので、以下をチェックで「続ける」をクリック。
8. こちらもそのまま「Japan」で「続ける」をクリック。
9. 納税者番号を記入します。
私は米国の番号を持っていないので、日本のマイナンバーで登録しました。
TINをお持ちですか?に「はい」を選択。
すると、一番下に外国TINの入力欄が出てくるの、日本の12桁のマイナンバーを入力。「所得目的のため〜」にチェックを入れて「続ける」をクリック。
10. こちらも「続ける」をクリック。
11. 私は「いいえ」をチェックして「続ける」をクリック。
12. 確認画面が出るので、間違いがないかよく確認してから「続ける」をクリック。
13. 最後に、記述内容に偽証がないかを確認するための質問がでます。私の場合はすべてチェックを入れました。
そして、名前・メールアドレスおよび事業能力欄に “individual” (法人ではなく個人という意味)を記入し、「Submit W-8BEN」をクリック。
「インタビュー終了」画面が出たら完了です。
いやぁ、大変でしたね〜
本当にこんな面倒くさいのでしょうか?
他に簡単なやり方があったのでは?と思いましたが、一応これで無事に報酬を受け取れましたので、記事にしておきました。