住民監査請求で参考にした書籍や、リンク先などの一覧です。
最初に
全部は見る必要ありません。今回の件では、それぞれの法律のうち
以下の条文(数行なので原文を見てね)が関係していると思いました。
・地方自治法 第2条、第234条
・地方自治法施行令 第167条
・地方財政法 第4条
・豊中市事務決済規定 別表6、別表9
・豊中市文書管理規則21条
・豊中市随意契約ガイドライン
・大阪府随意契約ガイドライン
・財務省HP 公共調達の適正化について
・民法703条(不当利得)、民法719条(共同不法行為)
私は、これらの法律についてもともとどれも全く知りません。
以下のような手順でたどり着きました。
1. まずは、幾つかの市で住民監査請求を検索すると、事例が出てきます。
➀対象が似ているもの、②請求結果が悪かったもの、③よかったものと
言う分類で見てみて下さい。
2. そうすると、過去どのような法令に対し監査請求の根拠とされたのかが
わかり、その結果何が認められ、何が認められなかったのが見えてきます。
3. 次に参考になった監査請求をネットで検索すると幾つかの監査請求は、
住民訴訟まで進んでいます。これらの住民訴訟番号(行ウ-*)を押さえて、
裁判所のHPで検索すると、訴訟結果が見れます。
4. 過去の住民監査請求と住民訴訟や参考図書より、どの法令を根拠とし
主張するべきかが何となく見えてくるので、そうしたら以下のリンクで
その法令の原文を確認してみて下さい。
住民監査で注意するべき点
この制度を調べてみると、幾つかインチキだなと思う事がありました。
A.住民監査は住民訴訟を行うための入り口である)
➀ 住民監査自体は却下されることが多い。
② このため、その後住民訴訟を視野に入れておく必要がある
③ 住民訴訟をするには住民監査を提出しておく必要がある
④ 住民訴訟の権利は、住民監査後の1か月以内しか無い。
⑤ 同じ住民監査は2度できないため、監査後1か月過ぎると強制終了
B.住民訴訟の要件は住民監査より狭くなる)
⑥ 住民監査の要件は、行政の財務会計についての違法または不当な行為に
限られます。
⑦ 住民訴訟の要件は、住民監査で問題点を取り上げている必要があります。
⑧ さらに、住民訴訟では、違法な行為以外は対象となりません。
(住民監査の段階で、○○は違法または不当であるとする必要がある。
この違法とする場合にどの法令に違反するのかを見ておいた方が良い。)
結論:住民監査を提出する場合は、監査請求書を提出する時点で
住民訴訟の訴状のあらすじができている必要があります。これが
できていないと、監査請求書を提出した時点で詰みます。
法令
下のリンクをいきなり開けて全文読むのは無理なので、この記事の一番先頭に示したとこだけを読み、その後他の人の請求書などで気になる条例があったさいに原文を見るようにしましょう。
市や府の規則
大阪府随意契約ガイドライン
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34578/00303398/18-2_zuikeigaidorain_R031001%20.pdf
通達
厚生労働省からのコロナ配食補助金(P5、P6)
https://www.mhlw.go.jp/content/000627458.pdf
ここから下は、作成途中です・・・
その他
職員の損害賠償責任の一部免責関連 http://rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/138_liability_for_damages.htm…
住民監査請求の書き方等。
また後でリンクなどはりつけ予定です。
その他記事
単価契約 https://kaikei.mynsworld.com/tanka-keiyaku/#toc5…
感染症関連の法律 http://saiwaiclinic.html.xdomain.jp/bunsyo/coronalaw.html…
住民訴訟の判例 https://courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86969
参考図書
(また後で書きます。)
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