コロナ配食事業の契約と支出について、行政が行った財務会計行為での
不自然な点を指摘しておく。
このページは開示を悩みましたが、以下の点を留意し読んでください。
「行政が行った財務会計行為を法令や規則に照らし合わせた時、問題が
あると考える点を指摘していますが、私は法律の専門家ではありません」
1. 財務会計上の行為
財務会計上の行為とは、公金の支出や契約、履行についてです。
情報開示請求よりコロナ配食事業全期間の、支出負担行為決議と契約決議と支出命令書を取り寄せました。前者2つを表3-1にした。
(支出負担行為決議と契約決議で、業者選定及び業者との契約金が決まる)
・8~19の決議には、最初から問題があると考えています。
・6、7の契約について、2022年2月以降不正があったと考えています。
・支出命令書を並べるとわかりますが、予定金額及び決裁者がおかしい。
・2022年4月以降の契約は、予定総額が無いため課長に決済権限は無い。
・実際に支出された額も月単位の支出で、課長の契約決済権限の金額を
大幅に超えている。
(章の最後に、これらを判断する基本的な条件を書いておきます)
支出命令書のうち、A,B,C社の2021年4月以降を表3-2にした。
・2021年9月以降3社全てで、契約決議された金額とは半年で6~10倍近い
乖離がある。
・2022年4月以降、毎月支出負担行為決議兼支出命令書がY課長により決済
されていたが、Y課長の決裁権は1000万未満であり決裁権者ではない。
・2022年9月に随意契約理由無しに、決裁権のないY課長が再度契約延長。
2. 2022年2月に行われたこと
業務ひっ迫を理由に大幅な仕様変更が行われた。
配達回数:14回 ⇒ 1回
配食内容:調理食21食 ⇒ 指定なし(レトルト食品+レンジご飯)
2.2 文書を作成しなかったことに対する役所の言い訳
2.3 ひっ迫を理由に、健康医療部が行った対応の不自然さ(2月)
➀ 1日2回配送から一括配送への変更で業務負荷が激減する。このため、
<配食内容を極端に簡素化(格安レトルト品とごはん)する必要は無し>
② <事業目的を満たさない食事。>
③ <配食内容の簡素化が必要であったと仮定しても単価を見直さないのは、
不合理であり違法である(地方財政法第4条)>
④ <先行2社の仕様書を文書化しない事で上記3つは水面下の問題となる。>
⑤ <加えて文書化しなかった先行2社のインチキな2月前半実績をもとに、
新規のC社の契約を締結することで、契約条件の事実化を試みた。>
⑥ 新規D社の契約内容は元からD社が用意した物ではあるが、そもそも高額な単価であった。そうした中でも4社の中では配送品が豊富であったにもかかわらず、他の3社の10分の1程度の業務で終了させている。これは、
<そもそもD社の単価を業務単価に置き換えたかったから一時的に引き入れただけではないのか?>
⑦ 各決議書の決裁欄を見ると部長以外全員変わっている。ひっ迫な時に
契約に不慣れな人を呼んでくる理由は不当利得状態を維持したかった?
※事業目的「自宅療養または自宅待機している患者が、自宅から出ることなく安心して療養ができるように、食事を提供するもの。患者が自宅内に留まることにより、他者への感染拡大を防止する。」
3. 2022年4月に行われたこと
・4社のうち3社と随意契約
・A社2号随意契約理由「豊中市でこの業者しかすることができない」
・B社C社5号随意契約理由「緊急だから」
・2月に新規契約したC社の契約内容を前例にして同様の契約とした
・仕様書にレトルト食品であることが明記された。
4. 2022年6月に行われたこと
・単価変更(3食5610円⇒3食3960円)
5. 2022年9月に行われたこと
・配食数変更21食⇒12食
・契約期間の延長9月30日⇒12月31日
随意契約理由書無し
・配食内容の指定
5.1 大きな問題①②③
➀ 随意契約したものを随意契約理由なしに延長
② 契約決議での予定総額無しに、9500万越え、1億5千万。
③ 単価と大きく乖離した配食内容を正当化する仕様書改定
(`・ω・´)この内容指定でどうやったら1食1320円になりえるのか。
図3.7で価格推定したが12食で4000円程度。1食あたり333円ですわ。
保健所の担当者はドリンクと味噌汁が増えたから改善した!って言ってた。
改善と言うのは問題が何かを定めてそれを解消することが改善なんや。
保健所のやってるのは言い訳作りのためだけの変更や。
この組み合わせをよく見ると、ご飯+シーチキン+味噌汁の日。
ごはん+棒ラーメン+味噌汁ができあがったのは、この仕様書のせいやで。
あくまでも業者を守りに来た保健所にはびっくりです。こんなくだらない
内容仕様書つくるんなら、想定価格をいれるべきですよね。いくらの想定になりましたか?自分の首絞めてますよ。
5.2 支出命令総額が支出負担行為決議額を大幅に超えている随意契約の
期間延長に随意契約理由がついてないことに対する保健所の見解
自治体(豊中市)の基本的な契約の条件
➀ 原則は競争入札で行われる必要がある。
② 契約金額によって決裁者がかわる。(豊中市事務決済規定 別表6より)
・契約締結/業者指名/予定価格設定は、課長1000万未満、部長5000万未満。
・単価契約締結後の支出負担行為は、課長専決
・支出負担行為兼支出命令書を使用する場合支出負担行為の専決者とする。
・支出命令は、部長3000万円以上、課長3000万円未満。
用語説明(支出負担行為)
sishutsufutankoi.pdf (tama-100.or.jp)