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第10回 商標が登録されるためには

 すでにお伝えしたとおり、LDHはガールズグループ「MOONCHILD」の商標登録出願をしており、2023年6月26日現在、特許庁において審査中になっています。この経緯については第5回第8回第9回をお読みください。

 今回は商標が登録される要件などについて、説明したいと思います。

商標が登録される要件

 商標を登録することができる要件、登録できない要件は、商標法3条及び4条に列挙されています。

 例えば、他人の氏名、名称、著名な芸名、ペンネームなどを含む商標は登録できません(4条1項8号)。この規定はその他人の人格的利益を守るためとされています。「他人」は個人だけでなく、法人や団体なども含まれます。

 また、人々の間でよく知られている未登録の商標と同じ、または類似する商標を、同じ、または類似する商品、役務について使用する場合も登録できません(4条1項10号)

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

商標法4条1項

 さらに、世間の人々がその商標を見たときに、誰の商品、サービスであるかを区別することができない商標も登録できません(3条1項6号)。

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

商標法3条1項6号

 ほかには、商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標も登録できません(4条1項16号)。 
 

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

商標法4条1項16号

 
 以上、識別できない商標や混同させる商標は登録できない、という趣旨の条文をいくつか挙げてみました。


 これらの商標法の条文に照らして考えると、今回のLDHによる「MOONCHILD」の商標登録には大いに疑問があります。MOON CHILDという名称はバンドやネオソウルバンドの「他人の名称」(4条1項8号)ですし、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」(4条1項10号)のではないですかね。 

 ところが、2023年1月に特許庁がLDH側に出した「拒絶理由通知書」にはバンドや海外のネオソウルバンドが関わる拒絶理由はまったく言及されておらず、一顧だにされていません(第9回)。もちろん、審査官が全員、音楽に詳しかったり、未登録商標を幅広く知っていたりするわけではないと思います。しかし、今回の審査に当たり、類似する未登録の有名な商標がないかどうかは、インターネット検索をすればすぐに判明したのではないでしょうか。そう考えると現在の特許庁の審査の質についても、少々疑念を抱かざるを得ません。
 

誰でもできる!特許庁への「情報の提供」は密告制度!

 ところで、商標法は、「情報の提供」という制度を設けています(商標法施行規則19条)。


 この制度は、「出願された商標が登録の要件を満たしていないよ!」という情報(刊行物等提出書)を特許庁に提供できる制度です。
 そりゃあ、自分の名前が他人の登録商標になってしまいそう!ということになれば、大きな不利益が生じる可能性がありますので、利害関係のある人が情報を提供できるような制度を用意すべきであるのは当然のことです。
 しかし、この制度は利害関係者だけでなく、「誰でも」情報提供できると定められています。しかも匿名での提供も許されており、いわば特許庁への「密告制度」といえます。これは審査官が個別に行うことができる調査と収集できる情報には限界がありますから、審査の質の向上のため、広く世間から情報を募ろうという趣旨だと思います。それによって、健全な取引社会をつくっていこうという目的があるのですね。 

 本件については、私もこの「刊行物等提出書」を特許庁に提出しましたし、私の他にも何人かが「刊行物等提出書」を提出している事実を確認済みです。

(情報の提供)
第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。

商標法施行規則第19条


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