令和5年9月議会 個別質問 3-1.国民保護計画・避難実施要領等について
浜中吾郎です。このnoteでは、主に私が市原市議会で個別質問した内容について順次載せていきます!
令和5年第3回定例会の個別質問(令和5年9月13日実施)のうち「危機管理について」より。
(以下、発言内容)
次に「危機管理について」伺います。本市は、近年ですと令和元年台風の甚大な被害を反省点に、地域防災計画の拡充及び洪水ハザードマップの制定、今年度は避難行動要支援者の支援体制強化など、様々な形で防災・危機管理の取り組みを拡充しております。地域住民の皆様が「わがこと」として地区防災計画の策定や避難訓練に取り組む姿勢はまさに本市の誇りだと感じます。しかし、私は「想定外」をなくしたい。その意味で本市において整理する必要のある分野と考える「国民保護計画」について伺います。本市では国民保護法や千葉県国民保護計画に基づき、武力攻撃事態等や大規模テロが発生し、またはその恐れがある場合に備え、市原市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため、「市原市国民保護計画」を平成19年に策定しております。しかし平成21年の変更以後、改訂はなく市原市国民保護協議会の活動も見受けられません。武力攻撃事態とは国および県が司令塔になるという認識もあるでしょうが、実際有事が発生した時に地域住民の安全確保など手足となって動くのは市町村です。世界では、昨年よりロシアがウクライナへの本格的な軍事侵攻を開始し、病院、学校、住宅などにも無慈悲なミサイル攻撃が行われています。人々が殺害され、街を破壊し、財産を奪うような我々の価値観では到底許されない野蛮な行動も決してあり得ない事態ではないのです。また無人ドローン攻撃や目的を選ばない情報攪乱といったひと昔前には想定しなかったような対応が求められるものもあります。本市は臨海部に日本随一の石油コンビナートを抱えており、石油コンビナート等災害防止法という別の枠組みもあるものの、考慮が必要だと感じております。本市においても時勢に合わせた国民保護計画の点検、改訂や国民保護協議会での議論が必要だと考えますが、当局の認識を伺います。
(以下、総務部長答弁)
お答えいたします。市町村の国民保護計画は、国が定める国民の保護に関する基本指針及び都道府県の国民保護計画に基づき、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、市が、国・県・関係機関等と連携・協力して、迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるよう、あらかじめ定めておくものです。
国民の保護に関する措置の仕組みとして、国においては、警報の発令、救護及び武力攻撃災害への対処などを行うこととされ、市町村においては、都道府県と連携して警報の伝達、避難の誘導、安否情報の収集及び提供などを行うものとされております。これを受け、本市では市原市国民保護協議会の意見等も踏まえ、平成19年1月に市原市国民保護計画を策定し、有事の際は、国・県と連携した円滑な対応ができるよう備えているところでございます。
現在、計画に定める市の役割を果たすため、国・県と連携した全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートの全国一斉情報伝達訓練を実施するほか、消防庁等が主催する研修会への参加等により職員の対応能力の向上を図っております。今後につきましては、国の基本指針や県の計画等を踏まえ、自然災害や大規模事故等に対応する市原市地域防災計画等も参酌し、社会情勢の変化に適応できるよう本市国民保護計画の変更に適宜、取り組んでまいります。
(答弁を受けての浜中の発言)
ありがとうございます。次に「避難実施要領等」について伺います。国民保護法第61条では、市町村長は当該市町村の住民に対し避難の指示があった場合避難実施要領を作成する、また同法62条では避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならないとされています。当然、武力攻撃事態等の発生後に適用されるのですが、避難に対する共通認識が必要なのは他の災害と一緒です。例えば地震を想定している学校の防災訓練では、揺れがおさまった後に校庭に避難するでしょう。しかし、弾道ミサイル落下時の避難行動として国民保護ポータルサイトを参照すると、Jアラートのメッセージが流れたら屋外にいる場合ただちに近くの建物の中か地下に避難する、建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、とされています。このように、想定される事態によって避難行動の内容が変わることは考慮する必要があります。そう考えると、まずは本市で地域防災計画等との整合性を確認した上にはなりますが、将来的には避難実施要領のパターン等を伝わる形で公表し、避難行動についても適切に周知されていることが望ましいと考えますが当局の認識を伺います。
(以下、総務部長答弁)
国民保護法において、有事の際には市町村は、都道府県から避難の指示を受けた場合に、迅速・的確に避難経路や避難手段などの避難方法を記載した避難実施要領を作成することとされております。
一方、国民保護事案は自然災害とは異なり、様々な事態が想定されることから事前の予測が非常に難しいものと考えております。そこで、本市では有事の際、速やかに避難実施要領を作成するため、国民保護計画の避難マニュアルを定め、攻撃の態様や避難措置に関する時間的余裕の有無等の類型ごとに、弾道ミサイル攻撃など4つのパターンを想定して、あらかじめ避難実施要領のひな型を作成しております。
有事の際には、このひな型を参考に、避難実施要領を作成し、市民の身体、生命及び財産の保護を図り、被害を最小限にとどめられるよう国、県と連携して対応してまいります。また、市民への周知につきましては、市民自らが速やかに避難できるよう、弾道ミサイル落下時等の避難方法等を市ウェブサイトに掲載しております。
今後も、様々な機会をとらえ、確実に伝わる情報発信や啓発に取り組むことで、市民が迅速かつ、的確に命を守る行動につなげられるよう努めてまいります。
(浜中の意見)
現実の問題として捉えることがなかなか難しい分野ですが、「想定外」にしてはいけない!平時にあらゆる事態への備えを十分に考えておくことが市原市民の生命・財産・暮らしを守ることに繋がると考えます。危機管理の更なる研鑽を!!
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