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トルコ国外(日本等)で行った離婚のトルコでの承認について


1 お願いとお詫び(お祭り準備期間)

ご無沙汰しております。
蒲神明宮例大祭の準備期間に入りましたので、新規のご依頼及びご相談等や、夜間(18時半から21時過ぎまでの間)及び土日の打合せ等は10月中旬までお受けできないことがありますのでご容赦下さい。

本年度の蒲神明宮例大祭及び蒲地区の秋祭りは,10月11日(各町町内回り)12日(宮入と総練り)13日(総練りと宮出し)になります(蒲神明宮例大祭は12及び13日)。10日はわが町は前夜祭です。

町内の軒花・手ぬぐい販売(寄付)、お囃子の練習、祭典催行を行う神立町青年会自治会へのご寄付等については、当職宛までご連絡下さい。また、今回の有料ゾーンへのお支払いにつきましては、一部(否おそらく全部)神立町青年会に寄付いたします。予めご了承いただきますようお願いいたします。

2 本題(トルコ国外(日本等)で行った離婚のトルコでの承認について)

(1)このテーマについて

今回、トルコ国外で行った離婚のトルコ国内での承認(国内で効力を持たせること)についてです。
例えば、当事者にトルコ国籍の方がおり、日本で①協議離婚(準拠法が日本法になる場合など)や②裁判離婚を行った場合などで、①や②がトルコ国内でも承認されるか、という点についての問題となります。

(2)日本での離婚の外国での効力について

上記テーマと同様に、日本で行った協議離婚や裁判離婚等が、日本国外で有効に扱われるかという問題については、外国人ローヤリングネットワーク編「実践Q&A142問 渉外家事事件の実務LNFメーリングリストから」中,61‐62頁〔望月彬史〕にて述べさせていただきました。

ある外国(A国)が、そのA国以外(日本やB国)でなされた離婚を承認するか、つまり、A国以外で行った離婚の効力をA国が認めるかはそのA国からみた「国外の家事事件の承認」の問題です(ところで、日本は、裁判(判決)による離婚のほか、行政機関への届出及び受理のみで成立させる(世界的には珍しい)協議離婚の制度を有しています。)。

話は脱線して、ある外国(C国)が、C国では裁判離婚のみを認めている場合に、上記で述べたC国以外外(例えば日本)での判決が外国でも効力を有するか、またC国にはない制度である日本の協議離婚についてもC国で承認されるか(効力を有するか)等は,C国の「承認」のルールによります。
そして、C国に国内に裁判離婚しかない国でも、(世界的には珍しい)日本の協議離婚を承認する場合があるのは、あくまでもC国にある「C国から見た『国外』の離婚を承認するか否か」に関するルールによるからであり、C国内の離婚のルール(裁判を要することや、どういうときに離婚できるのかという要件のルール)によるものではないことによります。

3 トルコにおけるトルコ国外の離婚の承認について

(1)はじめに

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