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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#裁判所

裁判例評釈の掲載について

2024年9月号の戸籍時報(857号)に、離婚の規定を欠くフィリピン法を公序により排斥し離婚請求を認容するとともに、離婚後の親権者指定につき親子の同一本国法であるフィリピン法ではなく子の常居所地法たる日本法を適用し親権者指定を行った事例(この点は準拠法の適用に誤りがあるとコメントしました)の評釈を行いました。

トルコ国外(日本等)で行った離婚のトルコでの承認について

1 お願いとお詫び(お祭り準備期間)ご無沙汰しております。 蒲神明宮例大祭の準備期間に入りましたので、新規のご依頼及びご相談等や、夜間(18時半から21時過ぎまでの間)及び土日の打合せ等は10月中旬までお受けできないことがありますのでご容赦下さい。 本年度の蒲神明宮例大祭及び蒲地区の秋祭りは,10月11日(各町町内回り)12日(宮入と総練り)13日(総練りと宮出し)になります(蒲神明宮例大祭は12及び13日)。10日はわが町は前夜祭です。 町内の軒花・手ぬぐい販売(寄付

¥150

ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)

1 はじめに 今般、所属する外国法制研究会でブラジル法の打合せをしていたところ、ブラジルの国際私法上、契約準拠法等につき、当事者の合意で準拠法を指定できないのではないか、という点が話題になりました。 2 日本の国際私法 契約に適用される準拠法がどのように決定されるかは、日本では法の適用に関する通則法7条により、原則として当事者の選択を認めています。同条は「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めており、契約準拠法を当事者の合意

スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

¥200

<東ティモール国際私法の一部について>

1 東ティモールについて 東ティモール(葡:Timor-Leste)は,インドネシアのバリ島から東,スンダ諸島の一番東にあるティモール島(「ティモール」は,「東」とのこと。)の東半分(さらに,LESTEも、「EAST」。)を主な領土とする国です。ポルトガルによる植民地時代,二次大戦前後の各国の占領,二次大戦後のポルトガルからの独立,インドネシアによる占領,国連による暫定統治を経て独立しました。21世紀にできた国,ということになります。 最近は,コンサドーレ札幌,ヴァンフォ