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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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記事一覧

裁判例評釈の掲載について

2024年9月号の戸籍時報(857号)に、離婚の規定を欠くフィリピン法を公序により排斥し離婚請求を認容するとともに、離婚後の親権者指定につき親子の同一本国法であるフィリピン法ではなく子の常居所地法たる日本法を適用し親権者指定を行った事例(この点は準拠法の適用に誤りがあるとコメントしました)の評釈を行いました。

トルコ国外(日本等)で行った離婚のトルコでの承認について

1 お願いとお詫び(お祭り準備期間)ご無沙汰しております。 蒲神明宮例大祭の準備期間に入りましたので、新規のご依頼及びご相談等や、夜間(18時半から21時過ぎまでの間)及び土日の打合せ等は10月中旬までお受けできないことがありますのでご容赦下さい。 本年度の蒲神明宮例大祭及び蒲地区の秋祭りは,10月11日(各町町内回り)12日(宮入と総練り)13日(総練りと宮出し)になります(蒲神明宮例大祭は12及び13日)。10日はわが町は前夜祭です。 町内の軒花・手ぬぐい販売(寄付

¥150

ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)

1 はじめに 今般、所属する外国法制研究会でブラジル法の打合せをしていたところ、ブラジルの国際私法上、契約準拠法等につき、当事者の合意で準拠法を指定できないのではないか、という点が話題になりました。 2 日本の国際私法 契約に適用される準拠法がどのように決定されるかは、日本では法の適用に関する通則法7条により、原則として当事者の選択を認めています。同条は「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めており、契約準拠法を当事者の合意

祖父母等の親以外の面会交流に関する準拠法について

昨今、親子ではなく親以外の親族と未成年者(子)との面会交流権について以下のような記事がありました。 現在、日本法では、最高裁令和3年3月29日決定(判時 2535号29頁)もあり、基本的には祖父母の未成年者(孫)への面会交流は権利としては認められていないと考えられています。とはいえ、祖父母と未成年者(孫)双方(もしくは孫の監護権者と祖父母)が合意すれば面会交流することは妨げられないことは言うまでもありません。 日本とは異なり、諸外国の法制では親以外、祖父母等につき、面会交

共著刊行のご案内

来年、準拠法がフィリピン法になる家事事件や、それにかかわらないフィリピンの方が問題となる日本での家事事件、在留資格、国籍等に関する実務書を共著で刊行するはこびとなりました。 基本的には法曹(裁判官検察官弁護士)及び法務局、市区町村の戸籍担当者向けですが、広く国際的な支援団体やフィリピンにかかわる方等にも読んでいただけたらと思います。 Q&A フィリピン家事事件の実務 ~婚姻・離婚・出生・認知・縁組・親権・養育費・死亡・相続・国籍・戸籍・在留資格~ 伊藤弘子=望月彬史=青木

スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

¥200

ニュースから見る、台湾の方と台湾以外の方との(台湾での)同性婚について

昨今、このようなニュースがありました。台湾で婚姻届の受理を求めて提訴した台湾人と日本人の男性カップルが、記者会見した、というものです。 台湾では、法が改正され、同性婚が認められるようになりました(東アジアで初ではないでしょうか。)。しかしながら、これにより台湾で同性婚が認められるのは、主に台湾の方同士のカップルの場合です。この報道のケースのように、台湾の方と日本人の場合では、どうなるでしょうか。 台湾地域内での、国際的な婚姻について、どの地域や国の法を適用するか、という問

裁判例評釈の掲載について

今月号の戸籍時報(822号)36ページ以下に、不法行為の結果発生地をカリフォルニアと認定し、通則法17条但書及び20条を適用せず(日本法の適用を認めず)カリフォルニア州法を準拠法(同州法は不貞に基づく請求を認めません。)とした事例の評釈を掲載させていただきました。

英国司法省に係る報告書の一部和訳について

ご無沙汰しております。この時期は浜松まつりの準備でnoteどころではないのですが、コロナの影響もあり、今年の浜松まつりは、当職の町は不参加となりましたので、記事をあげます。しかしながら、浜松まつり参加町の皆様には、是非、コロナ下でも安全に行われ、各家の初子さんの凧が五月の空に天高く揚がり、成功裏に終わることをこの場で祈念させていただきます。 本題です。 昨年、イギリスの司法省が発表した報告書である 「Assessing Risk of Harm to Children a

ブラジル法を準拠法とする養子縁組に関する根拠法メモ

1 はじめに   ここでは、ブラジルの養子縁組に関する根拠法について簡単にメモをしたいと思います。日本の家裁や弁護士の実務において(注1)、通則法31条1項で準拠法がブラジル法になる場合(養親本国法や保護要件としての養子本国法)となる場合の整理とします。 2 旧法 (1)かつては、同国では(完全に一致するわけではありませんが)、①日本の普通養子縁組に相当する養子縁組と②日本の特別養子縁組に相当する養子縁組がありました。①を普通養子縁組、②を完全養子縁組とします(注2)。

国際養子縁組法制に関する国際比較(ウェブセミナー)の研究報告について

戸籍時報804号において、上記研究の報告がございます。 同セミナーは外国法制研究会が、南アフリカ、シンガポール、中国の研究者と行ったものです。当職は日本の国際養子縁組に係る準拠法ルールについて報告を行いました。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。 https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004011

共著出版のお知らせ(外国人事件ビギナーズ)

所属するLNFから、弁護士用の実務書籍である外国人事件ビギナーズの改訂版が今月25日予定で出版されます。 当職は、第3編 民事・家事第1章 渉外民事・家事事件のうち、渉外家事総論、婚姻、離婚を担当しております。前版から85%ほど書き換え、この間外国人ローヤリングネットワークのメーリングリストによせられた質問への回答も反映させています。 弁護士の方、法科大学院生、司法試験受験生の方におすすめします。

取扱事件の掲載について

戸籍時報797号17頁以下の「渉外家事事件判例評釈84」(評釈者:高杉直先生(同志社大学))において、当職が訴訟代理人をしました、静岡家庭裁判所浜松支部令和元年12月24日判決が掲載されております。 異国籍の外国人夫婦の離婚の準拠法と親権者指定における子の本国法に関する案件になります。 よろしくお願いします。 戸籍時報についてはこちら。

新ネパール民法典中、国際私法規定の試訳

1 はじめに 2018年8月17日に施行された新しいネパールの民法典中,第6編(Part6)にある国際私法に関する規定について,試訳しました(原文は同国の法務・司法・制憲議会・国会省に係る英文に拠っています。また,「適用される」「決定される」やその他の日本語の表記揺れは基本的に原文に拠ります。)。  なお、6編を含む新しい民法典については、既にその概説が公開されています(石﨑明人「ネパール新民法の概要」(法務省法務総合研究所国際協力部報77号156-191頁))。  相続