警察庁の指針 مطبعة الشفاء 2023年3月18日 22:19 指針では、発表対象となる処分は〈1〉職務上の行為に関する処分〈2〉私的な行為に関する処分のうち、停職以上の処分〈3〉職責や影響を勘案し発表が適当と認められる処分――と規定する。 ダウンロード copy #警察 #防犯パトロール #警察の不祥事 #警友会 #馬目宏樹