8/29(土)オンライン学習会

講師:森光先生
科目:法学入門 第二回
日程:8/29(土)18:00~20:00
参加費:無料
参加方法:webexを使います。参加希望者は、webexのアカウント作成し、LINEかメールにて参加希望の旨を伝えてください。URLをお知らせしますので、そこから当日入ってください。

連絡先:convallariamajalis011@gmail.com

講義内容についてですが、今回は前回配布したPDFファイル(tsukyo-gakushukai)の23,24ページの課題の解説をします。事前に課題をこなしておくと良いですが、やっていなくてもOKです。

課題は第1課題と第2課題がありますので、お持ちの方は手元のPDFファイルで確認してみてください。手元にないという人のために、一応下記に課題文を載せておきます。


第 1 課題 

以下の各設問について、子の父および母が誰となるかのべなさい。

(結論だけを述べるのではなく、なぜその結論が導かれるのかについても、簡単な文 の形で述べなさい。 ここでいう理由とは、フローチャートのどこをどうたどったかを示すことと理解してください。)

1. A 女は B 男と結婚し、2016 年 5 月 1 日に婚姻届を提出した。A 女は 2017 年 4 月 15 日に子 (3172 グラム) を出産した。
2. A 女は B 男と結婚し、2016 年 5 月 1 日に婚姻届を提出した。A 女は 2016 年 11 月 1 日に子 (3172 グラム) を出産した。
3. A 女は B 男と結婚し、2016 年 5 月 1 日に婚姻届を提出した。A 女は 2016 年 11 月 1 日に子 (1000 グラム) を出産した。
4. A 女は B 男とは、2016 年 5 月 1 日に結婚式をあげた。A 女は 2017 年 4 月 15 日に子 (3172 グラム) を出産した。この時点でまだ婚姻届は提出されて いない。
5. C 女と D 男は、2014 年より婚姻関係にあったが、2016 年 5 月 1 日に D 男が交通事故で死亡したことにより婚姻関係が解消した。C 女は 2017 年 4 月 15 日に子 (3172 グラム) を出産した。
6. C 女と D 男は、2014 年より婚姻関係にあったが、2015 年 5 月ごろに別居した。C 女は E 男とその後、同居を開始した。2016 年 5 月 1 日に、C 女と D 男の離婚が成立した。2016 年 11 月 2 日、C 女と E 男は婚姻届けを提出した。2017 年 2 月 1 日 C は子を出産した。


第2課題

今回取りあげている事例(国籍確認請求事件)における原告 (上告人) の請求が、国籍法 2 条 1 号に基づいて認められるか否か論じなさい。


(第 1 段落) まずは、原告 (上告人) の請求が何であったかを買いてください。これは、既に一回目の課題として書いているはずです。
(第 2 段落) 次に、国籍法 2 条 1 号が何を規定しているかをまとめてください。これは、フローチャートの内容を文にするという形になります。ここで
は民法 772 条と民法 779 条の内容も盛り込んでください。
(第 3 段落) その上で、あてはめを行ってください。今回の事例をフローチャートにあてはめてみてください。その課程をひとつひとつ丁寧に文にして
いってください。

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