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【概要】シェアハウスの管理人,何やっていた?

契約書範囲内外のお仕事について話していきます.

利害関係者の俯瞰図

主なステークホルダーたち

管理人といっても,自分の持ち家ではなく運営会社の社長の持ち家であったため,管理人として委託されていたことは,
☆ 管理人特約に書かれていること
☆ 運営会社の社長から頼まれること(定期賃貸標準契約書,管理人特約には書かれていないこと)
でした.定期賃貸標準契約書とは,いわゆるシェアハウス版「定期借家契約」になります.

管理人特約に書かれている事項

特に秘密保持契約を交わした訳ではないですが,原本は公開せず,管理人特約事項の中身を抜粋して記載します.自分が結んだ,定期賃貸標準契約書 + 管理人特約事項(以下2つを合わせて「契約書」と呼ぶ)は平成30年3月版でした.

  1. 物件内の管理

    • 建物内,管球類はじめとした設備などの点検

    • 清掃

    • 修繕工事の発注

    • 住人の連絡手段を維持管理

  2. 立会い業務

    • ゴミ搬出,外注業者,災害・事故処理,住人及び近隣住人からの苦情などの立会い

    • 住人の退去確認(退去申請は退去日の3ヶ月前までに済ませる)

    • 住人の定期賃貸標準契約に違反があった場合の適宜対応

  3. 費用負担

    • インターネット回線は管理人名義で契約し,家賃より差し引きする方法で支払う(と書かれていましたが,実際は家賃を支払わない代わりに,wifi代と後述の光熱費を自分名義で支払っていました.これは契約書記載がなく契約時に口約束で決めました.)

    • 業務報酬として,管理人は賃料から10000円控除する方法によって支払う(前述の通りこの事項は適用されていません.)

    • 管理人解約で運営が終了することになったとき,物件内の残置物を実費で回収し,インターネット回線解約も管理人負担で行う.

  4. 免責

    • 自然災害,火災,盗難,偶発事故,その他不可抗力,及び管理人や住人の責めに帰すことのできない損害については責任を追わないものとする.

契約期間
管理人特約を結んだ日から,賃借権終了時(終了事由の如何を問わない)までとする.またこれに関わらず,契約期間満了に際して運営会社(甲),管理人(乙)双方より何も申出がない場合,本契約と同じ条件で乙の賃借権終了まで更新されたものとする.

乙は甲に対して,少なくとも3ヶ月前に解約の申し入れを行うことにより,本契約を解約することができる.しかしこれに関わらず,乙は解約申入れの日から3ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより,随時本契約を解約することができる.
また退去時の家賃について,甲は乙より1ヶ月相当額を徴収するものとし,日割り計算は行わない.

契約書記載内容より

実際あった退去時のトラブル

実際にあったケースとして,
住人(大学受験 浪人生)から「急遽1ヶ月後に出なければいけなくなったが,3ヶ月分賃料は払えない」と言われたことがありました.この1件の収束は,系列シェアハウスのエアコンを代わりに購入し,3ヶ月賃料分を自分があてたということで収めました.

以下の2つどちらも運営会社社長と自分とのやり取りの一部になります.2つのトークアプリを並行している状況でした.

この時点でどうにも退去予定の住人から徴収できる状況ではありませんでした.
某トークアプリのtxtデータですが,この話の後に電話MTGで,エアコン代金をもって住人退去分を払うことになりました.

運営会社の社長から頼まれた,"管理人特約には書かれていない"業務

以下の項目(1~6)は,全て週1でのMTGやメッセージで取り決めた,契約書に書いてない事項になります.双方の約束事である契約書に書いていない頼み事は,乙として断れます.

ですが,以下の1の場合は,運営会社社長が家賃の値段を19000円と決めた経緯を自分も把握していたため,渋々受け入れたという背景があります.しかしあくまで19000円という家賃は謄本名義人でもある運営会社社長が決めたのであり,自分は運営会社の社員でもないただの住人兼管理人のため,内覧などの対応はしますが,収益に関わるような集客活動や宣伝活動は契約内容範疇外となります.

また以下の3. DIYについては,自分が興味あったため自腹でやろうと決めました.

1.家賃(賃料+共益費=19000円)を払わない代わりに,家全体の光熱費(ガスト電気)と水道代を管理人名義で支払う.

  • 管理人特約にはない,自分の管理物件のみに適用されている

  • 契約書には記載されていない,口約束での取り決め内容

  • 家賃よりも光熱費の方が値段は上回る

2.入居希望者の契約書サイン立ち会い

  • 管理人は契約内容の説明はしない代わりに,契約書内容に質問があれば,運営会社社長へ問い合わせる

  • 内覧日より後に契約書を書く場合,管理人が入居希望者へ前金(初期費用20000円分)の支払いを請求する

前金いただこうねのアドバイス

3.DIY

  • 補修費用や材料費などは自己負担

  • 管理人や住人たちで出来なければ,SNSや伝手で人員を探す

4.集客,住人集め

5.管理人後継ぎ探し

6.運営会社社長から住人への家賃変更を代理説得

万が一喫緊で今後において必要不可欠と判断した新しい決まりを作るのであれば,後に「言った」「いや聞いていない」というやり取りにも成りかねないため,その都度,契約書の更新をお願いすることが必要であると学びました.

まとめ

契約書外(口約束ベース)での頼まれ事が常習化していました.運営会社自体も社員は自分が知っている限り片手人数ほどでしたので,もしかしたら活動を続ける上で人数不足であったのかもしれません(あくまで推測です).
詳細はそれぞれリンクされているnoteをご覧ください.

ということで,何事も契約はきちんと契約書を読み,疑問点を納得できるまで払拭してからサインしましょう.