戸籍謄本の取り方は?
普段の生活のなかで戸籍謄本を使う機会はあまり多いとはいえないと思いますが、相続手続や資格の登録などで必要となる場面があります。
そこで今回は、戸籍謄本の取り方についてご一緒に確認していきましょう。
戸籍謄本を取れる人は?
戸籍謄本を取得できる方は、次のように限られています。
戸籍に記載されている方・その配偶者(妻・夫)・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)(戸籍法第10条第1項)
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方(例:相続手続きの場合の戸籍が別になっている兄弟姉妹)(戸籍法第10条の2第1項第1号)
戸籍謄本が取れる役所は?
戸籍謄本は、本籍のある市区町村で取れます。例えば、本籍が「立川市」であれば、立川市役所で取れます。
加えて、2024年3月1日からお住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて取れる広域交付がはじまりました。本人、配偶者、子、親であれば、どこの市区町村でも戸籍謄本が取れます。
戸籍謄本を取る方法は?
本籍地の市区町村で窓口交付
本籍のある市区町村の役所に出向き、窓口で申請する方法です。
郵便請求
本籍地が遠方の場合など、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で取り寄せることもできます。手数料は郵便局で定額小為替を購入し、申請書に同封します。
コンビニ交付
コンビニに設置しているマルチコピー機を操作して、プリントアウトする方法です。毎日6:30から23:00まで、市区町村役場窓口が閉まっている夜間や休日でも利用できます。ただし、相続用を全部集めることはできません。
マルチコピー機の操作方法は、次のとおりです。
お住まいと本籍地の市区町村が同じ場合:「コンビニ交付:証明書の取得方法」
お住まいと本籍地の市区町村が異なる場合:「コンビニ交付:本籍地の戸籍証明書取得方法」
お住まいの市区町村や、本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応しているかは「コンビニ交付:利用できる市区町村」で確認できます。
戸籍謄本交付請求書の記入
市区町村の役所の窓口や、ホームページに請求書が用意されています。
その請求書に、請求者の氏名・住所・連絡先、証明が必要な方の氏名・本籍・戸籍の筆頭者、使用目的、必要枚数などを記入して提出してください。
請求書の様式は各市区町村で異なります。同じ市区町村でも「窓口用」「郵送用」「相続用」など、取得方法・使用目的別に様式を用意しているところもあります。
本籍・筆頭者がわからない場合は?
本籍は戸籍がおいてある場所、戸籍の筆頭者とはその戸籍の一番始めに記載されている方のことです。戸籍謄本には、上部に記載されています。
住所・世帯主とは異なります。この本籍・筆頭者がわからないと、戸籍謄本の取得申請ができないので、まず住所のある市区町村で、本籍・筆頭者の記載がある「住民票の写し」を取得する必要があります。
住民票の交付申請書の「本籍・筆頭者」のところにチェックを入れてください。
住民票の本籍欄・筆頭者欄で確認できます。
相続手続で必要な場合は?
被相続人(故人)が亡くなったことがわかる戸籍謄本から、生まれたことがわかる戸籍謄本まで、順々に遡って取得していきます。
また、亡くなった方の配偶者、子、親であれば、どこの市区町村の窓口からでも、広域交付サービスを利用して戸籍謄本が取れます。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、きょうだい関係がわかるように、故人の親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
取得にかかる費用は?
戸籍謄本の交付手数料は、市区町村により異なります。例えば、立川市の場合は次のとおりです。
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)1通450円
戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)1通450円
除籍の全部事項証明(除籍謄本)1通750円
除籍の個人事項証明(除籍抄本)1通750円
改製原戸籍謄本・抄本1通750円
戸籍の附票の写し1通200円
郵便請求の場合は、市区町村に支払う交付手数料に加えて、定額小為替の交付手数料が全金種共通1枚200円、往復の郵便代などがかかります。
取得にかかる期間は?
最新の戸籍謄本であれば、窓口交付の場合は、書類の不備がなく、戸籍がなくなっていない限り即日交付してもらえます。
郵便請求の場合は約1週間程度、亡くなった方の戸籍を取り寄せる場合は、死亡届を提出してから戸籍に反映されるまで2週間程度かかることもあります。
先の大戦や震災などの影響で古い戸籍がなくなっていたり、不備があることもあります。その場合は取り寄せるのに時間がかかったり、別の手続きが必要になることもあります。
古い戸籍をたどるときは?
コンピュータ化される前の古い戸籍には、旧字体の手書きで作成されたものもあります。
戸籍の作り方も、戸主を中心とした家制度であったため、叔父・叔母・孫なども戸籍に入っており、家督相続が原因で戸籍が作り直されることもありました。
このように古い戸籍は読み取りづらく、わかりにくいところがあるので、疑問がある場合は取り寄せた市区町村の戸籍担当者に確認することをおすすめします。
戸籍謄本の交付請求書を提出するときに、その前の戸籍のコピーを見せると、次の戸籍が探しやすくなります。
まとめ
亡くなった方の戸籍を取り寄せることは時間と労力がかかる作業でしたが、広域交付サービスがはじまり、だいぶ楽になりました。
しかし、相続手続が目的であれば、行政書士が代理人として取り寄せることも可能です。もし、戸籍を取り寄せる時間がない、やり方がわからないなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^