相続人のなかに音信不通・行方不明の人がいる場合は?
相続は悲しみのなかで、期限に間に合うようにさまざまな手続をしなければいけません。しかし、法定相続人のなかに連絡がとれない方がいると手続が滞ってしまいます。
そこで今回は、法定相続人のなかに連絡がとれない方がいる場合の対処法についてご一緒に見ていきましょう。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
相続人のなかに連絡が取れない方がいる場合は、その人の住所を調べて、相続開始と遺産分割協議について連絡をする必要があります。
音信不通・行方不明であっても、生存していれば相続権が失われることはありません。そのため、遺産分割協議は原則として、連絡が取れない人も含めて、相続人全員で行わなければなりません。
戸籍の附票で住所を調べる
連絡が取れない人の住所は、戸籍の附票(ふひょう)からわかることがあります。
戸籍の附票とは、その戸籍が編製されたときまたは入籍したときから、現在または除籍されるまでの住所の履歴を証明したもので、連絡が取れない方の本籍がある市区町村で取得できます。
戸籍の附票が取れる人は、戸籍に記載されている本人、配偶者、子、親です。それ以外の方が交付請求する場合は、委任状の提出を求められることがあります。
戸籍の附票で住所がわかったら、本人限定受取郵便などで手紙を送り、連絡を試みます。
手紙を書くポイント
どうしても連絡が取れない場合は?
戸籍の附票を取り寄せても住所がわからなかったり、手紙を送ってもその住所に住んでいないなど、どうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人選任の手続します(民法第25条)。
不在者財産管理人とは、連絡が取れない人(不在者)の代理人として不在者の財産の管理・保存をする人です。利害関係のない被相続人の親族から選ばれることが多いですが、場合によっては弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
ただ、財産の管理・保存だけでは、不在者財産管理人は遺産分割協議や不動産の売却などができないため、あわせて家庭裁判所で「権限外行為許可」の手続もします(民法第28条)。
家庭裁判所に選任・許可がされたら、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加し、不在者に分配された相続財産を管理します。
不在者が現れたら、不在者財産管理人は管理していた財産を不在者に引き渡します。
生死が長期間不明な場合は?
どうしても連絡が取れず、生死も長期間不明な場合は、家庭裁判所で不在者を法律上死亡したと宣告する制度があります。これを失踪宣告といいます(民法第30条)。
失踪宣告は、次の2種類に分けられます。
普通失踪:生死が7年間不明の場合
危難失踪:戦争や船舶の沈没などの危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死不明の場合
失踪宣告を受けると不在者は死亡したとみなされるため、不在者を除いた相続人全員で遺産分割協議ができます。なお、普通失踪の場合、相続は失踪から7年後に開始するのであって、7年前に相続が開始するのではありません。
水難事故や火災などに遭い、死亡したことは確実であるけれど、遺体が見つからない場合に、取調官公署(海上保安庁や警察などの行政機関)が死亡を認定し、戸籍上死亡したものとして扱う死亡認定という制度もあります(戸籍法第89条)。
まとめ
ご自分の法定相続人のなかに連絡が取れない人がいる場合は、できれば元気なうちに遺言書を作ることを強くおすすめします。
遺言のなかで遺産の配分を決めておけば、遺産分割協議を行わなくてもよくなり、相続手続がスムーズに進められます。
相続について心配ごとやお困りごと、疑問がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^