はこぶね通信 2024年11月号(第2号)
11月15日は「いい遺言の日」
▼11月15日は「いい遺言の日」、同日から22日までは「夫婦の遺言週間」です。
これは、親戚が集まる年末年始を前に、将来にわたり親戚が笑顔で集まれるように、相続の意識を日ごろから高めてもらうこと、また、夫婦で相続について考えてもらうきっかけに、と制定されたものです。
▼遺言は、遺産の分け方を指定できるだけではありません。「付言(ふげん)事項」で、大切なご家族・大切な方にメッセージを残すことができます。そのため「最後のラブレター」とも呼ばれています。
▼遺言は、さまざまなことを想定しつつ、法律にのっとった方法で作らないと、無効になったり、思いもしないトラブルを招くことがあります。
遺言書を作成するときは、書類作成のプロである行政書士にご相談ください。