戸籍謄本の広域交付とは?
相続がはじまると、亡くなられた方が生まれたときに遡って戸籍謄本を集める必要がありますが、2024年3月1日からお住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて交付請求ができるサービスがはじまりました。
そこで今回は、この新しいサービスである戸籍謄本の広域交付についてご一緒に見ていきましょう。
戸籍謄本の広域交付とは?
2024年3月1日から、出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本の請求が、お住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて交付請求ができるようになりました。これを戸籍証明書等の広域交付といいます。
申請ができる人は?
広域交付による戸籍謄本の交付請求ができる方は本人、配偶者、子、親です。
兄弟姉妹や代理人は申請できません。これまでどおりの方法で申請する必要があります。
気をつけるべき点は?
交付請求ができる方が直接窓口に赴いて申請手続きをしていただく必要があります。郵送による申請はできません。
広域交付により交付請求ができるのは、戸籍謄本・除籍謄本のみです。戸籍抄本はこれまでどおりの方法で申請する必要があります。
コンピュータ化されていない戸籍の場合も、これまでどおりの方法で申請する必要があります。
まとめ
ご本人とその配偶者、父母、子であれば、お住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて交付請求ができるようになります。終活の一環として、ご自分が生まれたときに遡って戸籍謄本を集めておくと、「もしも」のときに、遺族の負担が軽くなります。
ただし、兄弟姉妹の方や代理人の方の場合は、これまで通りの手続方法で戸籍を集めなければならないので、注意をしてください。
終活・生前対策・相続について疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^