名前の読み方を変えたいときは
たとえば、「望」という漢字標記のお名前で、「のぞむ」という読み方をされているけれど、「のぞみ」にしたいという場合、どのような手続が必要でしょうか?
①戸籍
戸籍にはいまのところふりがな欄がないため、手続は必要ありません。
ただし、2025年5月以降、戸籍のふりがな登録が始まる予定です。自分で希望する読み方を登録したい場合は、登録が始まったら書面またはマイナポータルから届出をしなければなりません。この手続は法律の施行日から1年以内にすることが必要とされています。
②住民票
住民登録の際に名前のふりがなを登録している市区町村があります。まずは、自分の読み方が登録されているかを、お住まいの市区町村にご確認ください。
登録されている場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)等をお持ちになって、市区町村で変更の手続をしてください。
③旅券(パスポート)
パスポートに書かれているローマ字表記の名前は、原則として変更できません。
なお、家庭裁判所で氏(姓)や名の変更が認められたり、結婚や養子縁組等で姓が変わった場合は、パスポートセンターで変更手続が必要です。
④健康保険
②で変更手続後の住民票を用意し、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は市区町村、健康保険・共済保険の場合は雇用主に届出をします。
⑤預貯金の口座
②で変更手続後の住民票を用意し、銀行や郵便局の窓口で届出をします。
⑥クレジットカード
カード会社によっては、変更できないところもあるようですので、まずは変更可能かを問い合わせてください。
⑦生命保険等
保険会社に問い合わせて、届出の方法を確認する必要があります。
⑧自動車登録
漢字標記で自動車登録をしていた場合は、手続は必要ありません。
なお、家庭裁判所で氏(姓)や名の変更が認められたり、結婚や養子縁組等で姓が変わった場合は15日以内に、警察署で車庫証明の手続をし、運輸支局で自動車登録の変更手続をする必要があります。
⑨運転免許証
運転免許証にはふりがな欄そのものが記載されてないため、手続は必要ありません。
なお、家庭裁判所で氏(姓)や名の変更が認められたり、結婚や養子縁組等で姓が変わった場合は、警察署・運転免許更新センター・運転免許試験所で記載事項変更の手続が必要です。
⑩個人番号カード(マイナンバーカード)
マイナカードにはふりがな欄そのものが記載されてないため、手続は必要ありません。
なお、家庭裁判所で氏(姓)や名の変更が認められたり、結婚や養子縁組等で姓が変わった場合は、市区町村で券面事項更新の手続が必要です。
また、マイナカードにお名前が点字表記されていて、その書き方が違っている場合は、お住まいの市区町村にふりがなの修正等についてお問い合わせください。
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