罹災証明書とは?
この記事では、自宅が被災したときに生活再建に必要となる罹災証明書(り災証明書)についてご説明します。
罹災証明書とは?
災害によって住家(実際に住むために使用している建物)に被害が出た場合、さまざまな公的支援を受けたり、保険金の請求をしなければなりません。
被災したときにサポートを受けるための第一歩となるのがり災証明書の取得です。
申請の流れは?
STEP1 必要書類等の準備
罹災証明申請書
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
被害の程度を確認できる写真など(写真は必須ではありません)
代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)
STEP2 市区町村に申請
災害とその被害の因果関係が判断できないと、り災証明書を発行することができません。
住家に被害が及んだ場合は、できるだけ早めに、修復前に申請してください。
STEP3 被害状況の調査
市区町村から委嘱を受けた調査員(通常は建築士)が現地調査します。
被害の状況によっては、現地調査を省略し、提出した写真で被害状況を確認することもあります。
STEP4 被害程度の認定
調査結果に基づいて、被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊・准半壊・准半壊に至らないの5段階)を認定します。
STEP5 罹災証明書の交付
被害の程度の認定に基づいて、罹災証明書が交付されます。
受けられる公的支援は?
上記のような公的支援を受けるときに、罹災証明書の提出が求められることがあります。
原本が必要となることが多いため、枚数を多めに申請しておくことをおすすめします。
住家以外に被害が出た場合は?
住家以外の、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)や物件(車両、門扉、塀、カーポート、テレビアンテナなど)に対する被害については、罹災証明書ではなく「被災届出済証明書」で証明されます。
被害の程度の判定はしないため、被害状況がわかる写真などを確認して、証明書が発行されます。
まとめ
罹災証明書は、災害で自宅に被害がおよんだときに、生活再建のためにすぐに必要となる行政手続です。
行政手続について、疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^