相続の放棄が過去最多ですか


はじめに

相続放棄件数が過去最多とのことです。なのでこの記事では、人が亡くなったら財産の承継はどのように行われるのか。相続の放棄とは何なのか。すると何が起こるのかを簡単に書いていこうと思います。

人が亡くなった場合、その人の財産は他の人に継がれます。ここでいう「財産」とは、いわゆる普通の意味の財産(現預金や不動産など)に留まらず、借金など負の財産も含まれます。前者を積極財産、後者を消極財産と呼びます。

財産を亡くなった方(被相続人といいます。)から他の人に継ぐ手段は、相続、特定遺贈、包括遺贈に大別されます。

相続は、被相続人の意思によらず、相続人らが遺産分割協議という話し合いをして、被相続人のどの財産をどの程度どの相続人に引き継がせるかを決めた上で行われる財産の承継をいいます。

対して特定遺贈は、被相続人の意思によるものです。一般にイメージできる、遺言でこの財産は◯◯に〜、との定めによってされる財産の承継をいいます。

包括遺贈は、全財産の△分の1を□□に〜、のように全財産に対する割合を定めてされる財産の承継をいいます。包括遺贈は、それを受けた人は相続人と同一の権利義務を有するため相続の性格も有する一方、遺言で指名された人は相続人としての地位の有無を問わず財産を承継する権利が生ずることから遺贈の性格もあり、両者の中間に位置しているイメージです。

財産を承継する人にある選択肢

相続の場合

相続人は、指定の期限内に相続の承認又は放棄をしなければなりません。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法第915条第1項

承認又は放棄をしなければならないというと、いずれを選択するにしても面倒な手続が必要に感じられますが、何らアクションを起こさなければ承認したものとみなされます。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
~略~
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
~略~

民法第921条

また、その期限である3カ月の起算は、「自己のために相続の開始があったことを知った日」、即ち自分が相続人だと認識した日で、被相続人が亡くなった日は関係ありません。

この背景として、現実では、両親は自身の幼少期に離婚していて実父とは疎遠であり、亡くなったことを知ったのはだいぶ経ってからであったとか、自分より優先順位の高い相続人が相続の放棄をして、お鉢が回ってくるように自分が相続人となった時、その事実を速やかに認識することができなかったりすることもあるでしょう。

そのような場合でも、相続の承認又は放棄をする相続人の権利を守るために、自分が相続人であると認識した日が期限の起算日となっているのです。

上の、期限が来たら承認したものとみなすという規定は、裏を返せば、放棄をするなら期限までに手続が必要だということも暗示しています。具体的には家裁への申述が必要となります。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法第938条

特定遺贈の場合

いつでも遺贈の放棄をすることができます。

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

民法第986条第1項

包括遺贈の場合

包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するため、「相続の場合」と同様に、放棄をするのであれば自分に対する包括遺贈があったことを知った日から3カ月以内に家裁に申述しなければなりません。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

民法第990条

放棄をするとどうなる?

上記の相続の放棄、特定遺贈の放棄、包括遺贈の放棄は他の権利義務に影響を及ぼしません。

具体的には、例えば被相続人が長男に自宅家屋を特定遺贈し、現預金については遺言に記載がなかったため相続財産となった時、その長男は相続人であり、遺贈を受ける権利のある人(受遺者)でもあります。

ここで長男が相続の放棄をした場合、遺言による遺贈も受けられないこととなるかというと、そうではないという話です。相続の放棄をしたとしても、遺贈を受ける権利はあるままです。逆に遺贈の放棄をしたとしても、相続人としての権利義務が失われることにはなりません。

おわりに

財産の承継とは複雑で、ここで書いてないことも多くあります。思わず目を背けたくなりますが、皆さんにもいずれ降りかかってくる問題ではあります。相続の放棄、特定遺贈の放棄、包括遺贈の放棄は、相続人、受遺者、包括受遺者に認められた大事な権利です。後悔のないよう、自らにある権利を認識し、適切に判断されることを願ってこの記事を締めます。

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