『ネットワークビジネスの闇』勧誘時の嘘
~ネットワークビジネスの闇について話す目的~
現在ネットワークビジネスをやられている方だけでなく
今まさに勧誘を受けていたり、これからこの業界に参入しようかと悩まれている方に、無駄に被害にあわなくてもよい予備知識として、知っておいていただけたらと良いなと思ったからです。
ネットの情報の問題
ネットワークビジネスでそこそこ稼いでいた私からすると、最近YouTubeを始めとしたネットでのMLMについての発信の中には間違いや嘘が多いなと思います。
YouTubeにあるコンテンツで、『マルチ商法を論破してみた』とかは実際にやっていた側からすると、ほとんどがやらせだと思います。
基本的にはネットワークビジネスをやったことなかったり全然稼げませんでした~みたいな方が発信していますので、情報がだいぶ偏っている気がしています。
稼げなかった人達の発信も大切ですが、実際のリアルの現場を知っている立場からすると、ネットワークビジネスにはもっと良いところもあるしもっと怖いところもあります。
今回はその闇の部分を実体験も踏まえてお話していきます。
ただし、このお話をして終わってしまうとネットワークビジネスをディスって終わりみたいになってしまうので、私なりの解決策もきちんとお話していきます。
実際に私が経験したネットワークビジネスの闇を
3つのパートに分けてお話していきます。
今回は①勧誘時の嘘についてお話します。
私が初めてネットワークビジネスに誘われたのは19歳の時です。
当時私は大学生でした。
高校時代の友人から久しぶりに連絡があり、第一声で私にこう言ったんです。
友人「絶対に外れない宝くじがあったら買うか?」
私「そんなもんあるわけねーだろ」
友人「実はあるんだよ。今日、その買い方のセミナーやってるから一緒に行かないか?」
って誘ってきました。
今だったら怪しすぎる誘い方ですが、当時は今と環境が違います。
情報が全くない時代だったので、友人を信用していた社会経験のない私は、そんなに言うならってその友人に連れられて、ある会場に連れて行かれました。
そこは、ある大手ネットワークビジネスの事業説明会の会場でした。
私はそこで初めてネットワークビジネスというものを知るんですが、純粋無垢な私は、こんな世界があるのか!と興奮してすぐさま入会の決意を固めました。
その時お話していたスピーカーは、
権利収入
という言葉を連呼しておりました。
また、説明の中ではっきりと言われていたのですが
自分から始まって26万円の商品の流通を起こすことができれば
20万ぐらいの権利収入が必ず、毎月手に入るというものでした。
1人1万円購入するとして、私が3人紹介したとします。
その3人がまた3人を紹介して2レベル目に9人。
またその9人が3人紹介したら3レベル目に27人。
合計で39人。
26万の流通なんかあっという間だよ。て説明でした。
しかし、ネットワークビジネスと言うのは一度流通が起きたとて、権利収入にはもちろんなりません。
当たり前ですが毎月の流通が必要なのです。
しかし、スピーカーの方は
「KOUHEI君はシャンプーや洗剤がなくなったらドラッグストアーなんかで買いますよね?私たちは日用消耗品をメインに取り扱っているので、なくなったら皆さんが必ず買いますから大丈夫です!」
と簡単に必ず誰でも権利収入が手に入ると言われており、何も知らない私は、いとも簡単にその言葉を信じてしまいました。
しかし一つ大きな問題がありました。
私は19歳で大学生です。
そのネットワークビジネスの規約では未成年は会員になれません。
また、学生も不可でした。
私のアップラインにあたるリーダーさんにその事を説明しましたら
「あー、親の名前で登録すれば大丈夫だよ!」
ってまたまた簡単に言われました。
実は私を勧誘してきた高校の同級生も大学生でしたが
親の名前で登録を入れていたのです。
その時にリーダーさんが
「親には内緒にしておきなよ」
って念を押されたのを今でもはっきりと覚えています。
皆さんはもうお気付きだと思いますが、ネットワークビジネスの
「名義貸し」
はタイトルの獲得や維持のために、自分の親や配偶者
兄弟、親戚などの身内や、時には友人相互で行われることがあります。
目標とするタイトルに足りない分を補うという目的で会員登録だけして、製品の支払いや受け取りは、本人が行うという感じが一般的です。
場合によっては、その下にさらに他の人をダウンに付けたりすることもあるようです。
でもこのような「名義貸し」が元で、あとで大きなトラブルになって、人間関係にひびが入ってしまうという問題をはらんでいるんです。
例えばネットワークビジネス協議会では自主行動基準として以下のように「名義貸し」を禁止しています。
つまり承諾を受けていても、他人の名前で契約する「名義貸し」には
刑法上の詐欺罪や私文書偽造に発展する可能性があり、実際に損害賠償請求の対象になる場合も多いということで、自主行動基準として禁止されている
んですね。
親しい仲であっても、健全なネットワークビジネスのためにこのような「名義貸し」は絶対しないと理解しておきましょう。
今回のお話は以上です。
次回は
「②タイトルを獲得してからの恐怖」
「③ほぼ法律を知らない集団」をお話させていただきます。
私の経験から無料でご相談に乗らせていただいてます。
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