京都大学法科大学院の履修免除試験について
こんばんは。ご無沙汰しております。背信的善意者です。
前回の投稿からからかなり間が空いてしまい申し訳ありません。
今回は先日、2月14日に行われた京都大学法科大学院の履修免除試験について書いていこうと思います。ご参考になれば幸いです。
履修免除試験とは
まず、履修免除試験がどのようなものなのかわからない方もいらっしゃると思いますので、軽く説明します。
一般的に、既習でローに入ると基本7科目(憲法・民法・刑法・商法・刑訴・民訴・行政法)のうち、入試で使用した科目については基礎科目の履修が免除されます。この基礎科目というのは「民法基礎1」や「憲法基礎1」(大学院によって科目名は異なりますが、大体同じような名称です。)で、基本的には未修でローに入った人が1年目に履修する科目です。そして入試の時に7科目を受験し、そのローに合格すれば7科目分のの基礎科目の履修が免除されますが、私のように早期卒業や飛び級で3年次出願をすると多くの大学院が4科目受験(憲法・民法・刑法・商法)となります。
そこで、入試の時に使用しなかった3科目について、合格後に履修免除試験を受け、それに合格した科目についてはその基礎科目の履修が免除されます。
あくまでも科目の履修が免除されるというだけで、落ちたからと言って合格取り消しになるなどはないので気楽に受けてください。ただ、在学中の司法試験受験を視野に入れている方は入学後の負担を軽減するために受かっておくのが無難です。
京都大学法科大学院の履修免除試験について
あくまでも私が今回受けたものについてですので、毎年このような傾向があるか否かについてはわかりません。
1.行政法
行政法の試験時間は10:30~11:30の60分間、答案用紙は最大4枚でした。
構成は設問が2つで、いずれも一行問題でした。
内容は、設問1が行政指導の各条文が創設的規定なのか確認的規定なのかを理由を付して答えさせる問題で、設問2は無効確認訴訟の要件である「現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達成できない」の解釈と具体例を答えさせるものでした。
設問1については、私自身かなり意表を突かれた問題でした。一緒に受けた友人にも聞いてみましたが、この点に関しては同意見でした。設問2については行政法の基本的な理解を問うもので難易度はそこまで高くなかったです。
試験範囲は、行政法総論・行政訴訟に限定されていました。
2.民事訴訟法
民事訴訟法の試験時間は13:00~14:00の60分間、答案用紙は最大4枚でした。
構成は設問1つのみで、行政法と同じく1行問題でした。
内容は、いわゆる確認の訴えにおける「確認の利益」の内容とその具体例を答えさせる問題でした。
この問題についても、民事訴訟法の基礎的な理解を問うもので難易度はそこまで高くないように感じました。
試験範囲は、第一審に限定されていました。
3.刑事訴訟法
刑事訴訟法の試験時間は14:15~15:15の60分間、答案用紙は最大4枚でした。
構成は設問1つとその中に小問が2つで、他の2科目とは違い事例問題でした。
内容は、2問とも伝聞証拠の証拠能力を問う問題でした。伝聞証拠該当性判断や検証調書における伝聞例外規定の適用の可否など、やはり刑事訴訟法の基本的な理解を問う問題でした。
事例問題であるため、書かなければならない量は他の2科目よりも圧倒的に多くなりますが、難易度は高くないように感じました。
試験範囲の限定はありませんでした。
まとめ
いずれも、試験時間は60分、答案用紙は最大4枚でした。
また、入試同様にデイリー六法が貸与されること、問題の難易度も行政法の設問1以外に関しては各科目の基礎的な理解を問う問題であることから、難易度はそこまで高くないように思います。
まだ履修免除試験の合否は出ていないため、採点の厳しさなどはわかりませんが、また結果が公開され次第投稿させていただく予定です。
入試の点数については現在開示手続きをしていますが、1か月ほどかかるようですので、もうしばらくお待ちいただけると幸いです。