"廃車ラボ" 事情その①所有者が亡くなっている廃車をしたい方へ
【状況】
依頼主「父が亡くなったので代理で息子が廃車できますか。」
廃車ラボ「はい、できます。」
【必要書類】
車検証(車検証入れにあるはずです)
自賠責保険証明書(車検証入れにあるはずです)
リサイクル券(車検証入れにあるはずです)
亡くなった車所有者の戸籍謄本(除籍謄本)
(死亡の記載の確認、相続人との関係を確認できること)遺産分割協議書
もしくは遺産分割協議成立申立書(査定が100万円以下の場合に使用可)相続人の印鑑証明書
委任状(相続人の記入、実印の押印)
譲渡証明書(相続人の記入、実印の押印)
7.8は廃車ラボHPより取得できます。
【注意点】
4.亡くなった車所有者の戸籍謄本
①死亡の記載の確認、②相続人との関係、が載っているか確認して下さい。載っていない場合には相続人の戸籍謄本を使って両人の関係を証明できます。
5.遺産分割協議書
は相続人は実印を、それ以外の人は認印が認められています。
車両の査定価格が100万円以下の場合には申立書が活用できますが、
どちらで処理をするにしても法定相続人全員で車の処理に関して同意していることが重要です。
【通常の廃車と違い無し】
違いはありません。
通常の廃車買取りと同じ流れです。
車の情報、状態、状況を伺い、廃車買取りできる金額をご提案しますので、
ご判断下さい。
査定に影響もありません。
【費用】
所有者が亡くなっていることで特別な費用がかかることはありません。
【考えられるケース】
「所有者本人が亡くなって、子が廃車をする」
先述した書類を集めればOKです。
「所有者夫婦のどちらかが亡くなって、どちらかが廃車をする」
上に同じです。
「所有者本人が亡くなって、ご両親が廃車をする」
亡くなった本人に配偶者と子がいないことを証明する書類が追加で必要になります。言い換えると生まれてから死亡時までの戸籍を揃えて証明することになります。具体的な書類は原戸籍、改正原戸籍、除籍謄本になります。ここに関しては役所に相談をするのが良いでしょう。
「所有者本人が亡くなって、兄弟が廃車をする」
上記の配偶者と子に加えて、ご両親もいない(死亡)証明が必要になります。
「遺言書を使っての廃車」
これまでと異なりますがこういった状況もあります。
必要書類の5遺産分割協議書の代わりと考えてよいでしょう。
コピーの提出、原本の窓口確認が必要となります。
「親族がいない場合」
家庭裁判所で相続財産管理人を選んでもらう。
所定の書類で処理することができるようですが、
経験したことがないため詳細はお伝えできません。
【書類が揃えられない場合】
上記以外の方法も用意してありますので、
なんとかはできると思います。
車と依頼者の状況を踏まえて判断することになります。
例えば「20年放置された両親の車の処理したい」というような話を受けて、
書類が無いので出来ませんと返しても、
じゃあどうすれば・・・となると思いますので。
特殊な状況はご相談下さい。
【まとめ】
どんな状況でも大体が廃車できます。
書類が揃えば通常の買取りができます。
一点、「相続」が伴うので、
相続権のある人同士で十分解決してからの処理が良いと思います。
【廃車ラボ】
上記のような事情のある廃車の引き取りから買取りまでを行っております。
電話やメール、LINEにて問い合わせいただければ、
買取り見積もりのご連絡をいたします。
考えるよりも相談した方が良い状況かもしれませんので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
ありがとうございました。
廃車ラボ 南場雄太