妻の国民年金の任意加入
妻は、現在62歳。つまり2年前に60歳を迎えました。
ずっと私の扶養で第3号被保険者だと思っておりましたが、60歳になった時点で第3号被保険者は終了。つまり国民年金の払い込みは終了してしまったのでした。
ところが、年金加入期間は480か月を満たしていません。これでは、老齢基礎年金が満額受給できないわけです。
救済策として、65歳までなら任意加入できるようです。早速書類を書いて本日役所へ行きました。

で、委任状がないから受け付けられないと言われてしまいました。
書類に、申し込み人の記入欄(続柄も記入)と被保険者の記入欄があるので、本人以外でも申し込める前提の書類と思い込んでしまいました。この書類をダウンロードしたベージには、本人以外が申請する場合について何も書かれていませんでした。
まったく、どうして人の意図というものが正しく伝わらないのだろうか!?