事後告発の持つ違法性
最近、亡くなられた方や既に一線を退かれた方に対する事後告発発言を多く目に耳に来る。
一見すると正しい事の様に思える行為も
実は隠れた所に違法性を持っている。
今回の事後告発もご他聞に漏れず其の類である。
既に亡くなられた或いは一線を
退かれた方から攻撃や反論をされる事はない。
翻り告発する側は其を利用し
ある事無い事を言える立場にある。
この段階で既に日本国憲法における公平性を
欠く行為である事は明白である。
だが、事は残念ながらそんな簡単な事では無い。
告発者には『未必の故意』による
違法性を問われる危険性がある。
仮に告発内容が事実ならば
その事件が起きた直後に
告発していれば其以後
同じ被害に遭う人達の被害を
防げた筈である。
然し実際は自己保身の為に
己の被害が及ばぬ時期
或いは場所迄移動してからの
告発行為はその間に
類似的被害が出る事を
予測しておきながら其を黙っていた、
つまりは隠蔽していた隠匿罪と同じである。
もしも類似の被害に遭われた被害者が
仮に告発者を加害者と同様に訴えたならば
告発者も加害者と同罪になる危険性は極めて高い
実際過去の告発事件においても
告発者に対して『未必の故意』として
罪に問われたケースは少なく無い。
まして相手が故人ともなれば、
遺族から訴えられる可能性も否定できない。
『錦の御旗』は必ずしも『潔白』の証では無い。
其は時に『共謀罪の証拠』とも
なり得ることを『告発者』は
失念すべきではない。
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