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【相続/争族】長男名義口座特定と残高調査⑪【Amazonアソシエイト審査中】

 家庭裁判所へ申立てする前準備として、①不動産②金融機関の調査
③長男名義口座とその残高状況の調査を行いました。
今回は、③長男名義口座の特定と残高状況についてを記事にします。




a.実家近くの信金に長男名義口座の存在

 
 生前の父がこの実家を守るために「長男名義口座」を作ったという
通帳を見せて貰ったことがありました。
この預金の使用目的は、「実家の維持費管理費として父亡き後にも発生する、固定資産税を払うためのものとして長男名義にした!」と聞きました。
約50年分に該当するだけの金額のようでした。
長男が100歳近くまでは実家の維持管理費は父からの贈り物で賄えるという計算です。
この時はチラッと通帳を見たに過ぎませんので、口座番号等を覚えているわけではありません。



b.長男名義口座の特定する目的

 
 何故?長男名義口座を特定する必要があるのか?
その点においては、今後家庭裁判所で調停相続が行われた結果、代償金として金額確定した場合、その分の代償金の支払い能力があるのかどうか?を確認するためです。
それと現状この口座の存在有無の確認でもあります。
父亡き後、他の金融機関へ変わっている場合も想定されます。


c.どのように長男名義口座を特定させるのか?


 弁護士職権で長男名義口座を特定できる場合もあるようですが私が委任した弁護士事務所ではそのような対応は行っていません。
また相続人である私とても、金融機関が個人情報を開示するわけにはいきません。
そこで、弁護士事務所事務員からある調査会社を紹介されました。
あくまでも他の依頼人が以前この調査会社を利用したようです、といったところです。
私も調査会社の存在を聞いて、依頼するかどうかに躊躇しました。
「そこまでやる必要があるのか?」という気持ちにもなりました。
しかしながら、今後の見解を考えるとやって無駄ではないと考えられそうです。
後日、緊張しながら電話でコンタクトし、この調査会社にアポ取りをするのでした。


いかがでしょうか。
調査した内容ではこの案件が一番ハードルが高いものでした。
第三者機関という、調査会社に依頼する方向に物事が運びます。
この相続問題が発生してから、これまで経験したことがないようなことばかりです。机上では民法を理解したつもりではあるものの、実務や実際の書類作成は全く初めて尽くしですので、一つ一つの動作や行動に慎重になりすぎて決断するまでに時間を必要以上に要してしまいました。


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