【相続/争族】弁護士と委任契約⑧【Amazonアソシエイト審査中】
前回の続き、「相続協議」について相続人に対して呼びかけをしたものの、話し合いの出席の返事がなかったため、弁護士に依頼することにしまいた。弁護士との委任契約はこの年の9月です。
これから「相続分割調停」に向けての準備に入ります。
申立てまでの間に、下調べをする必要があります。既に必要書類は提出しましたが、それら書類を裏付けとなる証拠や現状を把握するためです。
a.相続分割調停についての再確認
「相続協議」ができなかった経緯を話し、今後の相続分割調停に向け、必要な書類や内容の確認や説明がありました。
そしてこれからは、お金も時間もかかる、そして”しんどい”と感じるメンタルに負荷がかかるでしょう。その旨の説明も含めてです。
そしてこの弁護士は、弟の離婚調停でも担当して頂いた経緯があるため、弟の意思表示や動向についてとても気にかけてくれていました。
しかしながら、弟は私と共闘するのではなく長男に同調するようでした。私が弟を説得しうる立場ではありません。
それは本人が決めたのです。
b.各調査内容
大手法律事務所での「相続関係調査サポート」を依頼した必要書類一式を提出しました。
弁護士の判断により「今後必要性がでてくるもの」について、その指示に従い、独自調査したり更に書類収集する必要があるようでした。
家庭裁判所へ申立てまでの間、粛々と書類整理をしていきます。
・既に弁護士に提出済みの書類
①戸籍謄本、除籍謄本、住民票、戸籍の附票
②固定資産評価証明書
③金融資産の残高証明書、出入金明細書
大半が実家付近での書類収集や調べものが多いため、平日に仕事を休んで下調べに動きます。
大きくは、②と③に関する書類や痕跡を辿るものが重要となりそうです。
c.固定資産税評価証明書から読み取れるもの
ア)不動産使用状況
固定資産税評価証明書記載住所を元に、当時の不動産の使用状況の確認
① 家屋(実家)は、長男が占有状態で使用貸借しています。
② 田畑については場所の特定と父が第三者に貸与している状態が継続しています。
③ 山林は、使用されずそのままの状態でした。
まず、記載されている住所から場所を特定する作業から始まります。
② 田畑の所在地特定については、田舎の住所では「字・小字」まで存在しますので、記載している住所から素人には特定が難しいです。
更に「畑」については、第三者に貸与し、さらに転貸し使用している人物がいる事実は知っていて、父から聞いていた記憶があります。
しかし、それがどこの誰なのかまで特定ができませんでした。
そこで、それに近い業種となれば、不動産関係、とりわけ「土地家屋調査士」に探し出せないか?と弁護士事務所の事務員との会話に至りました。
例によってインターネットから実家のある隣町にある「土地家屋調査士」の事務所へ片っ端から電話をします。
実家近くの事務所では「私の身バレ」するのを極力避けたいのであえて隣町に絞りました。(田舎では相続で揉めているといった噂もすぐに広がるもの
です。)
やはり彼らのメイン業務は「土地の測量」ですから、土地の貸与者や転貸者を特定する業務なんぞは引き受けてはくれません。
事情が事情なだけに、電話で簡潔に説明をして引き受けてくれる業者を探します。
やはり、、5軒ほど電話をしたものの引き受けてくれる業者はいません。
それでもようやく引き受けてくれる業者がありました!
その方は偶然にも父とその昔、仕事をしたことがあるという方でした。
内心「相続で揉めている」なんて察しされたくはないのですが、淡々と「畑の転貸者を探していること」だけを伝え、その方も「本業ではないのだけども、、、」と言いつつ引き受けて下さいました。有難い!
イ)メイン金融機関以外の定期預金等の解約状況
父のメイン銀行の出入金明細から紐どきます。
過去に複数の銀行口座を所有していた定期預金を解約しています。
そのいくつかの定期預金は私の名義であるため、父が銀行窓口で解約しているという点は、銀行側としてはとても不適切な対応です。
実際に、相続が発生し本人以外の家族が窓口で預金の払い出しや口座解約する手続きを金融機関側が対応しているという点が指摘され、どの銀行でも対応が厳しくなっています。この問題は訴訟に発展しかねない事案でもあります。
ゆうちょ銀行や大手都市銀行は既に本人以外の解約手続きには応じていませんが未だ地方銀行や信用金庫ではそのような対応をしている節があります。
まあ田舎の銀行あるある、話です。
※2019年に新設された「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」があります。一定の諸手続きを行えば、上限150万円の払戻しが可能のようです。
ウ)長男名義口座の特定と残高状況
長男は実家に戻る前は、従前に住んでいた地域の金融機関を利用していました。
それ以外に生前の父が、長男名義の通帳を見せてくれたのを覚えていました。ただし、銀行は特定できましたが、口座番号までは当然わかりません。
本来、父名義口座でないため相続人として調査対象外ですが、相続分割調停の結果次第ではこの長男の資産から払いだされる場合(代償金)も想定されるため調査をしておこうというものです。
これについては、私が直接調べることはできませんので他で依頼することになります。
いかがででしょうか。
少し長文になってしまいました。
今回は、調査への着手という内容を記事にしました。
次回は、調査の着手方法やその結果についてアップしていきたいと思います。
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