見出し画像

【第3-3話】 納税額が確定した

アクセス頂き、ありがとうございます。
「家計簿を簿記でつけよう!」を初めてご覧になられる方は、「メインページ」をご覧ください。


画像1

納税額が確定した

例年2月16日~3月15日の間に、前年の確定申告が行われます。
フリーランスや個人事業主の方が対象と思われがちですが、サラリーマンの方も副業や株、仮想通貨の取引がある場合は、確定申告が必要な可能性がありますのでご注意ください。


1.確定申告で所得税の支払額が確定した

売上と諸費用を差し引いた結果、利益が確定したら、その利益に対して定められた割合の税金を納めなければなりません。
サラリーマンの方は、本業分は源泉徴収されていますが、副業での利益や競馬などの公営ギャンブルで大幅な払戻金を受け取った場合、株取引を源泉徴収していない場合などは必要です。

所得税の計算は、国税庁のホームページや専門家にお任せするとして、ここでは例として、所得税が 20万円である場合の仕訳を考えてみましょう。

画像5

① 対象となる所得税は、前年分です。仕訳日付は前年の2020/12/31とします。

② 所得税、住民税は、税金(租税公課)であり、支出(費用)です。従って、貸方(右側)に設定します。

③ この時点ではまだお金を支払っていないので。未払金であり、負債です。貸方(右側)に設定します。


その後、この税金は振込であれば例年4月中旬までに支払う必要があります。
仮に4/12 に普通預金から振り込んだ場合は、以下のようになります。

画像4

普通預金から引き落としで支払われるので、資産が減ります。普通預金貸方(右側)に設定します。

未払金を支払ったので、負債が減ります。借方(左側)に設定します。


(「【第2-7話】 銀行引き落としがあった」でも似た仕訳をしていますので、参考にしてください。)

※ 引き落とし口座を税務署に届け出た場合は5月中旬に行われます。また、2021年(2020年分)はコロナの影響で納付期限が延長されています。


2.確定申告で所得税が還付額が確定した

サラリーマンの方が、副業で損失が出ていたり、年末調整で申告し忘れていた保険料控除などを確定申告すると、所得税が還元される場合があります。

例として、申告し忘れていた保険料控除を2021/2/16に確定申告したところ、所得税の5,000円が戻ってくることになった場合を考えてみます。

画像2

① 対象となる所得税は、前年分です。仕訳日付は前年の2020/12/31とします。

② 所得税、住民税は、税金(租税公課)であり、支出(費用)です。したがって借方(左側)の科目ですが、5,000円戻ってくるので、税金(租税公課)が減っています。
従って、貸方(右側)に設定します。

③ この時点ではまだお金を受け取っていないので。未収金であり、資産です。借方(左側)に設定します。


その後、この還付金は確定申告から1ヶ月~1ヶ月半後に、指定した銀行口座に振り込まれます。(電子申告であれば3週間後)
仮に 4/13 に普通預金に振り込まれた場合は、以下のようになります。

画像3

普通預金に振り込まれたので、資産が増えます。普通預金借方(左側)に設定します。

未収金を受け取ったので、資産が減ります。貸方(右側)に設定します。


次話「【第4-1話】 何年か使う高額な品物を買った」へ進む

メインページ」へ戻る


#家計簿 #簿記 #簿記3級 #家計簿を簿記でつけよう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?