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【第4-1話】 何年か使う高額な品物を買った

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何年か使う高額な品物を買った

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高額な品物で数年かけて使うものを購入した場合、購入した年の費用として全額計上するのは実態と違うという考え方を元に、会計上、その費用を使用する期間に按分(分割)します。
これを家計簿にも、導入してみましょう。

1.購入時

例として、2020/7/1に、テレビ耐用年数5年15万円をクレジットカードで購入した時を考えてみましょう。

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① 支払いはクレジットカードで負債です。貸方(右側)に設定します。

借方(左側)には、まず1つ目として、今年分の費用を住居費として登録します。
金額は、15万÷60ヶ月×6ヶ月=15,000円 です。

③ 残りの135,000円は、固定資産(テレビ)となります。

※ 7月28日に登録した場合など切りが悪い場合に、7月分をどうするかは決めです。
また、月単位とせず、年単位でも構いません。(上記例であれば、15万÷5年=3万円消耗品費として登録します。)
日単位は計算が難しくなるので、流石にやめた方がよいと思います。

※「【第1-3話】自分の資産を初期登録する 1-1.資産」も関連する話です。未読でしたら参照してください。


2.翌年以降

2年目以降は、固定資産として登録した金額の内、その年の分を費用とします。

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① 日付はいつでも構いませんが、202X/1/112/31で登録しておいた方が管理しやすいです。

借方(左側)には、今年分の費用を住居費として登録します。
金額は、16万÷60ヶ月×12ヶ月=3万円 です。
なお、最終年(4年目)は残っている 15,000円 となります。

貸方(右側)は、固定資産となります。


3.途中で壊れて破棄した

購入して1年後の 2021/7/1 に壊れてしまい、破棄することになってしまった場合を考えてみましょう。

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① PCが無くなった=固定資産が無くなりましたので、貸方(右側)に登録済みの 固定資産 を登録します。

借方(左側)には、動いていた期間分(6ヶ月分)を住居費として登録します。
金額は、15万÷60ヶ月×6ヶ月=15,000円 です。

借方(左側)の残りの12万円は、想定外の費用なので、雑費または特別損失として登録します。

 2.翌年以降 で登録しておいた、1年分の住居費の仕訳は削除します。


会計上、一般的には10万円を超えるものは、このように費用を複数年に按分します。もちろん家計簿であれば、5万円からとか、一切行わないも可能です。
耐用年数は、会計上耐用年数が決まっているものがありますが、家計簿ですので個人の取り決めで構いません。


4.複式家計簿をお使いの方

アプリ「複式家計簿」では、固定資産に登録したものは、月単位での減価償却の仕訳が自動的に追加されます。
詳しくは「【第4-1話 付録1】 Androidアプリ 複式家計簿での減価償却 自動仕訳」で解説します。


次話「【第4-2話】 株や仮想通貨など、価値のかわる物を買った、売った」へ進む

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