見出し画像

【第2-6話】 クレジットカードの明細がきた

アクセス頂き、ありがとうございます。
「家計簿を簿記でつけよう!」を初めてご覧になられる方は、「メインページ」をご覧ください。


クレジットカードの明細がきた

画像1

クレジットカードで購入した代金は、当然いつかは支払わなければなりません。明細が届いたら、確認を行い家計簿に仕訳されているか、購入した覚えのないものが無いか、金額が合わないものが無いか(多くの場合は家計簿の記録誤りですが、極まれにあります。)を確認しましょう。

問題がなければ、クレジットカードの支払いの仕訳を行います。
例として、6/15に、クレジットカードの利用代金4,980円が、6/29に普通預金口座から引き落とされる案内を受け取った場合を仕訳しましょう。

画像2

① 日付は明細が来た6/15ではなく、引き落とされる6/29です。

② クレジットカードの残高が減りますので、クレジットが属している負債とは逆側の借方(左側)に設定します。

③ 普通預金から引き落としで支払われるので、反対側の貸方(右側)は普通預金です。つまり普通預金も属している借方(左側)の逆側に設定することになります。

なお、リボ払いやカード年会費が発生している場合は、追加で仕訳が必要です。

画像3

① 日付は引き落とされる6/29です。

② 分割払い手数料やカード年会費は、手数料または雑費であり、費用です。借方(左側)に設定します。

③ 普通預金から引き落としで支払われるので、反対側の貸方(右側)は普通預金です。

なお、アプリ「複式家計簿」を使っている場合は、「一括払いであり、科目設定が正しく行われていれば」、クレジットでの購入を仕訳した際に、支払時の仕訳も自動的に行ってくれますので、不要です。(手数料等の引き落としは自身で登録が必要です。)
※ この機能に驚きました。ただし、分割払いやリボ払いなど行った場合は、もう少し操作や仕訳が必要です。この仕訳方法については別途記載する予定です。


開始直後で、過去の明細がわからない場合

第1-3話 自分の資産を初期登録する 1-2.負債」 でクレジットの過去の明細を家計簿に仕訳していない場合は、先ほどとは異なる仕訳が必要です。
例として、家計簿に初期登録していない7,800円の引き落としがあった場合を考えてみましょう。

画像4

① 日付は引き落とされる6/29です。

② クレジットには登録されていない分なので、クレジットから差し引くことはできません。したがって、借方(左側)はクレジットではありません
もともと存在した負債なので、元入金(初期残高)から差し引くのが妥当です。元入金(初期残高)純資産であり、これから差し引きので逆側の借方(左側)に設定します。

③ 普通預金から引き落としで支払われるので、反対側の貸方(右側)は普通預金です。


複式家計簿_バナー


次話「【第2-7話】 銀行引き落としがあった」へ進む

メインページ」へ戻る



いいなと思ったら応援しよう!