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【第4-5話】 スポーツジム、習い事に通う

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スポーツジム、習い事に通う

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スポーツジムや、料理教室の習い事は、料金(月謝など)に応じて通える回数が決まっている場合があります。
【第4-4話】 先払いした商品が届いた」で記載した通り、前受金とサービスを受けたタイミングで仕訳ければいいのですが、もう少し掘り下げて、「回数を超えて通った場合」と「通えなくなった場合」の仕訳を記載していきます。


1.契約時

料理教室に通うことにした例で考えていきます。
・3ヶ月間で12回習えるコースで、総額3万円(1回当たりは2,500円)。
・料金は3万円。初回に現金で全額を支払う。
・13回目以降は、追加料金2,800円を都度現金で支払うことで受講可能。
・途中解約不可。3ヶ月間で12回通えなかった場合も払戻しは無い。

まずは、初回の仕訳です。

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現金で 3万円支払いました。現金は資産であり減少しているので、貸方(右側)です。
② 初回は受講しましたので、趣味・娯楽費として仕訳します。習い事代は費用なので、借方(左側)です。
③ 残り11回分はまだ受講しておらず、前払いした状態です。よって、前払金で仕訳けます。前払金は資産であり、これが増加していますので、借方(左側)です。


2.回数を超えて通った場合(追加料金を支払った)

12回目までは、「【第4-4話】 先払いした商品が届いた」での仕訳と同じですが、13回目以降は、追加料金を支払って通います。
つまり、「【第2-1話】 お店で買い物をした」での仕訳と同じようになります。

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追加受講の料金は、2,800円であることに注意が必要です。


3.通えなかった場合

逆に3ヶ月間で、12回中10回しか通えなかった場合を考えてみましょう。

2回分の権利としての前払金が残っていますが、これは使えなくなってしまい価値を失っていますので、差し引く処理をします。

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① 残っている前払金は、「2,500円×2回 = 5,000円」です。
これが無くなるので、前払金を減らします。前払金は資産であり、これが減少していますので、貸方(右側)に設定します。
② 相手科目は雑費として処理します。費用ですので、借方(左側)に設定します。

※科目は費用であれば、自由です。
科目を決める方法として、通えなくなった理由に注目するやり方があります。例えば、
「仕事や別件が忙しかった」:雑費
「友人との遊びを優先した」:趣味・娯楽費
「料理教室が倒産し、お金も戻らなった」:雑損
「元々10回しか通う気が無かった」:趣味・娯楽費
等があるかと思います。


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