古物商許可を自分で申請するための壁【問い合わせ・添付書類・提出】
古物商許可は自分で申請できる?
古物商を行うための許可、「古物営業許可」ですが、この許可を取得するためには都道府県公安委員会への申請が必要となります。
この古物営業許可は行政書士に依頼して申請を行ってもらうことができますが、もちろん自分で申請を行うことも可能です。
しかし自分自身で古物営業許可申請を行うためには、クリアしなければならないいくつもの壁があります。今回はそれらの壁について説明します。
警察署への問い合わせは勇気がいる?
古物営業許可の申請を行うためには、法定の古物営業許可申請書一式を管轄の警察署の窓口へ提出しなければなりません。
この申請書一式ですが、どんな申請様式を提出するのかは人によって異なります。
まずは個人or法人、古物商の種類、インターネットを用いて営業を行うか否かについても提出するものが違います。
どの書類を準備すれば良いかは都道府県警察本部のホームページに書いてありますが、これだけ見て完璧に理解することはなかなか難しいでしょう。
となると、どうしても都道府県警察本部または管轄の警察署の担当課に問い合わせを行うことが必要となります。
この警察署の担当課への問い合わせですが、この部分で非常に勇気がいることも多いと思います。
なぜなら、警察の担当者によっては少々対応が荒いことがあるからです。
「なぜこの人はこんなに高圧的なんだろう?」と思うこともしばしばです。もちろん丁寧に対応してくれる担当者も多いのですが、職業柄、まだまだ対応のレベルが低い職員がいることも確かです。
まずこの問い合わせの段階で嫌な気持ちになってしまう人もいるでしょう(私は警察職員であろうとあまりにも失礼な時は然るべき対応を取りますが…)。
添付書類の収集
古物営業許可申請を行うにあたり、申請書の他に各種の添付書類を併せて提出しなければなりません。
かつてと比べると随分簡略化が図られていますが、これらの書類を収集したり作成したりするのも少々面倒です。
全国で統一された添付書類なら分かりやすいのですが、まだ完全な統一化は図られておらず、都道府県により様式が違います。
例えば申請者等の経歴を記載する「略歴書」は都道府県により書き方が違うだけでなく、記載する情報の内容まで違いがあります。
結局のところ完璧な添付書類を作成するには警察署への問い合わせが必要となりますが、一度問い合わせをしただけで全てを理解するのはなかなか難しいため、結局何回も電話をかけたり窓口へ訪問したりすることになってしまうのです。
警察署への申請書の提出
これが一番面倒臭いと考える人も多いでしょう。
作成した申請書を管轄の警察署に提出し、受理してもらわなければなりません。
もちろん、書類に不備があれば受理してもらえませんので、何度も警察署の窓口に足を運ばなければならないこともあります。
警察によっては提出のための事前予約が必要なところもあるため、普段仕事をしている方は休みを調整する必要があります。
ちなみに私が初めて古物商の申請を行った際に警察とのコンタクトを取った回数は「5回(申請時含む)」です。
これを多いと取るか少ないと取るかは人それぞれですが、平日の日中にこの回数のコンタクトを取らなければいけないと考えるとなかなか厳しいものがありますね。
担当者からのツッコミ
さらに予期せぬ担当者からのツッコミというのも自分自身での申請を躊躇させます。
答え方によっては申請し直し、または申請が不受理となる可能性もあるので最後まで気が抜けません。
警察職員の視点というのはなかなか鋭いものがありますので、ツッコまれた際に堂々と振る舞うのはある程度の場馴れが必要ですね。
「報酬額=かかる手間、時間、心理的プレッシャー」という天秤で代理申請を考える
以上、自分自身で古物営業許可申請を行う際の壁についてご説明させていただきました。
やはり行政書士へ依頼する代理申請のメリットは「楽」です。
行政書士への依頼をお考えの方は「行政書士報酬」=「かかる手間、時間、心理的プレッシャー」というイメージで計算し、どちらが割安なのかを検討してみると良いかもしれません。
特に当事務所では新しい生活様式に対応した「リモート手続き」を基本としておりますので、行政書士とのやり取りも極力無駄を省いております。
当事務所では関東圏(埼玉県、東京都内は交通費無料)であれば申請代行まで行っておりますのでぜひ一度料金を確認し、ご検討いただければと思います。
【動画での解説】