免許&ヘルメットがいらない新型電動キックボードに乗るためにはナンバー取得が必要!
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)という新しい区分の車両が誕生しました
令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」という新しい区分の車両が誕生しました。
これはいわゆる「電動キックボード」の一部であり、特別なルールが設定されています。
免許不要!ヘルメットも不要!
特定小型原動機付自転車の主なルールとしては、
免許不要
16歳以上のみが運転可
ヘルメットの着用は努力義務
というものです。
大変利便性が高く、自転車と同様ほとんどの一方通行規制にかからないことや、自転車走行帯を走ることができるなどの特徴があります。
折りたためばかなりコンパクトになり、自動車に乗せて遠方の場所で使用することも可能です。
特定小型原付専用のナンバープレートが必要
特定小型原付は専用のナンバープレートが必要となります。
横長の他のプレートと違い、正方形の小さなプレートとなっています。
このナンバーは運輸局ではなく、他の原動機付自転車と同様、市町村役場で取得します。
ナンバープレートは、市町村役場の窓口で申請書および必要書類を提出し、不備がなければ即日交付されます。
市町村役場の窓口は平日しか空いていない
市町村役場の窓口は平日の日中しか空いていないため、仕事のある方は休んで申請に行かなければならない場合もあるでしょう。
そのため、電動キックボードを購入したが、すぐに乗ることができず、歯がゆい思いをする人もいると思います。
当事務所では、そのような方でもすぐに電動キックボードに乗れるよう、ナンバープレート取得の代行を行っています。
家にいながらナンバープレートを取得できるため、後はコンビニで自賠責保険に加入すればすぐに運転することが可能です。
ナンバープレートは自分で取り付ける必要がありますが、ドライバー1本あれば3分程度で行える簡単な作業となっています。取付方法は下の動画を参考にしてください。
行政書士花村事務所の特定小型原付ナンバー取得代行
当事務所の特定小型原付ナンバー取得代行サービスの詳細は以下のリンクをご参照ください。
特定小型原付は簡単な操作で運転でき、大変利便性の高い電動キックボードです。東京都内や大都市では「LUUP(ループ)」というレンタルキックボードサービスもありますので、ご興味のある方は一度運転してみてはいかがでしょうか。
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