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農地法とは?【目的と第3条、4条、5条の違い】

みなさま、こんばんは!
山形県山形市の行政書士事務所みらいです。
今日は、農地法の基本的な項目について確認していきます。

農地法とは、農地と採草放牧地の取扱いを定めた法律です。
農地はイメージしやすいのですが、採草放牧地とは、主として耕作や養畜事業のために用いられる農地以外の土地を指します。農地は耕作を目的としますが、採草放牧地は家畜の放牧としても利用されます。

農地法の目的

農地法第1条に定められています。
耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図り、もって国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的とする。

対象となる土地

農地(畑、水田、果樹園、稲圃、わさび田、はす田、販売用の植木の苗木を栽培する土地、販売用の芝を栽培する土地)と採草放牧地(農地以外で主として耕作・養畜として利用されている土地)です。

農地法第3条、4条、5条とは?

農地法第3条の規定は、
土地の権利・所有権の移転に関する規定が定められています。農地と採草放牧地を他人に売買等で所有権を移転したりする際に関係する条文です。

農地法第4条の規定は、
農地を農地転用に関する規定が定められています。農地を農地の目的として使用する際に関係する条文です。

農地法第5条の規定は、
農地の所有権移転後に転用して使用する場合の規定が定められています。簡単に言えば、売買により農地を売って(買って)、買主が農地以外の目的に使用する場合に関係します。

今回はこれまでとします。後日、手続きについて述べたいと思います。
よろしくお願いします。
なお、行政書士事務所みらいでは、みなさまからのお問合せやご相談をお待ちしております。



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