建設業許可(経営業務管理責任者)

建設業許可には経営業務管理責任者を主たる営業所に常勤させなければならないという要件がありますが、建設業許可制度最大の目的は発注者の保護を図ることです。
そのために「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」という要件が設けられており、これに足りる能力がある人のことを経営業務管理責任者といいます。
経営業務管理責任者には次のような能力が求められています。
①適正な財務管理能力:倒産することなく、資金調達、資材購入、請負契約等を行い、工事を完成させることのできる財務管理能力
②適正な労務管理能力:建設工事に配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力
③不良不適格業者の排除:暴力団関係者や施工能力のない事業者などの不良不適格業者の排除

経営業務管理責任者の要件

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する必要があり、経営業務管理責任者になれるかどうかは、過去の経験により判定します。

具体的には次の3パターンです。
①建設業に関し5年以上の役員等の経験がある人
②建設業に関し5年以上、経営業務執行の委任を受けたうえで経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した人
③建設業に関し6年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した人

山形県の建設業許可申請に特化した事務所の
行政書士事務所みらいのURL https://www.gyouseimirai2023.com

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