建設業許可(一般建設業の許可における財産的基礎)
一般建設業の許可において、建設業者に財産的基礎があると認められるためには、次の3つのうち、どれかにあてはまる必要があります。
① 自己資本が500万円以上あること。
建設業者が、決算において、自己資本が500万円以上ある場合は、財産的基礎の基準を満たしています。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
建設業者の名義の銀行口座に、500万円以上の預金残高があることで、財産的基礎の基準を満たします。
③ 直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。
建設業許可は5年ごとの更新制で、更新時も更新のための申請が必要となります。
すでに建設業許可業者として5年間の事業実績があることをふまえて、財産的基礎の証明を省略することができるものです。
そのため、新規に許可を取得する場合には、関係がありません。
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