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農地法第5条

農地法第5条とは
農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。なお、許可を受けないでした権利の設定・移転は、その効力を生じません。
ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。

許可を要する場合
農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合

許可を要しない場合
1 国・都道府県が農林水産省令で定めるものに転用する場合
2 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
3 地方公共団体(都道府県を除く)が道路・河川等または土地収用法第3条各号に掲げる施設に転用する場合

許可要件
農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地に該当する場合は原則的に許可が下りません。第2種農地の許可を得る場合も、周辺の他の土地に建物を立地できない場合などの条件を満たすことが必要となります。
農用地区域内農地を転用するには、農用地除外申請を行い、農用地区域から除外されることが必要です。

一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性や他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等を審査します。また、周辺農地に対して、土砂の流出や農業用排水の機能障害等を与えないかについても審査します。(一時転用の場合は、事業完了後に申請地が農地として利用可能な状態に復旧されるかどうかについても審査されます。)これらの基準が適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

ご面倒な行政手続きは、行政書士事務所みらいにお任せください。
事務所
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