Vol.7 【特定飛行・許可申請】航空局標準マニュアルは使えない?!注意点を解説!
箕面で行政書士をしている奥田行政書士法務事務所です。
航空局標準マニュアルは、多くの制約があるため、よく読まずにドローンを飛ばしていると、知らずに違反してしまうこともあります。
したがって、許可や承認を申請する前、または最低限飛行前には、航空局標準マニュアルをしっかりと読んでおくことが必要です。この記事を通じてマニュアルの概要を把握し、遵守するよう心がけましょう。
(画像生成AIでドローンの飛行写真を生成してみました。)
この記事は、これからドローンの許可承認申請を行おうと考えている人や、既にドローンを飛ばしているけど航空局標準マニュアルについて詳しく知らないという人に読んでいただき、参考にしていただければと思います。
この記事では、航空局標準マニュアル②の特に注意して欲しい内容について説明します。
この記事を読んで、航空局標準マニュアル②に関する理解を深め、マニュアルに基づいて安全な飛行を心がけることが重要です。
もし必要な飛行が航空局標準マニュアル②で許可されていない場合は、このマニュアルを改定するか、独自マニュアルを作成して飛行するようにしましょう。
独自マニュアルの作成が難しい場合は、専門の行政書士に依頼するか、当事務所にご相談ください。
航空局標準マニュアルにおける注意点
航空局標準マニュアルは、特定飛行において許可承認を得ていたとしても、マニュアルを読まずに飛行させることで、知らず知らずのうちに違反してしまうことがあります。
知らずに違反しないように、以下注意点をまとめていますので、まずは、これだけでも抑えるようにしましょう。
航空局標準マニュアルとは
航空局標準マニュアルは、国土交通省航空局が策定したドローンを飛行させる際に必要な手順や基準が記載されたマニュアルです。
このマニュアルには、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させるための手順が記載されています。マニュアルには、無人航空機の飛行計画の作成方法すること、また、無人航空機に関する安全基準や飛行制限などが詳細に記載されています。
よく使用する航空局標準マニュアルは以下の2種類で、用途はそれぞれ記載の通りです。
航空局標準マニュアル①:場所を特定する飛行に用いる飛行マニュアル
→ 用途:個別申請で用いる航空局標準マニュアル②:場所を特定しない飛行に用いる飛行マニュアル
→用途:包括申請で用いる
航空局標準マニュアル②での遵守事項①
特定飛行の許可・承認申請が必要となるケースとして、人口集中地区での飛行、人や物との距離が30m確保できない飛行、夜間飛行、目視外飛行が一般的です。
これらの許可・承認を取得した後、実際に飛行させるにあたっては、航空局標準マニュアルの内容をしっかり確認し、うっかり違反してしまわないようにすることが重要です。
こちらの内容について簡単に説明致します。
項目1~3は、人や物との接触や事故を防ぐためのドローン飛行の安全ルールです。離着陸時に人や物との距離が30m確保できない場所では、ドローンの離着陸が制限されています。このような状況で無用な離着陸を行うと、違反のリスクがあるため、注意が必要です。
項目4~6では、人口集中地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行について、それぞれ特定飛行の許可・承認を得ていても、これらを組み合わせた飛行は禁止されています。また、項目7においては、物件の投下承認が与えられていても、つり下げや曳航は許可されていません。そのため、別の方法で物品を投下する必要があります。特定飛行の許可・承認があっても、すべての状況で飛行が許可されているわけではないことをご承知ください。
項目8~10では、風を含む悪天候の場合、ドローンの飛行が禁止されています。たとえドローンの耐風性能が高くても、風速が5mを超えると飛行は許可されません。自分のドローンの性能から見て問題ないと感じても、違反になる可能性があるため、注意喚起が重要です。
航空局標準マニュアル②での遵守事項②
その他国土交通省のウェブサイト上での遵守事項として以下掲載のものがありますので、こちらもあわせて確認下さい。
特定飛行の許可承認申請を行う際、飛行マニュアルの作成に不慣れな場合でも、航空局標準マニュアルのチェックボックスにチェックを入れるだけで申請が可能で、許可承認が得られます。
特定飛行においては、ドローンの飛行には高い危険が伴います。そのため、飛行マニュアルや航空局標準マニュアルを理解し、周囲に危険が及ばないように安全に飛行させるよう、心がけましょう。
まとめ:
特定飛行においては、ドローンの飛行は非常に危険を伴います。そのため、航空局標準マニュアルの内容をしっかりと理解し、安全にドローンを飛行させるよう心がけましょう。
風速5mを超えるような場合や、離発着場所が人・物から30m以上の距離を確保できないような場合でも、ドローンを飛行させなければならないことがあります。
そういった場合に備えて、安全面を考慮したうえで、自分の条件で飛行させることができるように航空局標準マニュアルを修正し、特定飛行の許可承認を得ておく必要があります。
そういった修正を行って飛行許可承認を取ることが難しい場合は、当事務所宛にご相談ください。
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