Vol.2 空港周辺~ドローン許可承認申請~
空港周辺でドローンを飛ばす場合、国土交通大臣の許可が必要ですが、特定の条件下では、許可なくとも飛行が可能です。
なお、その他の特定飛行に該当する場合は、その特定飛行に関する許可・承認は適切に受けるようにして下さい。
特定飛行とは
『特定飛行』とは、国土交通大臣の許可を取らないとドローンを飛行させることができない場所・空域での飛行を指します。
該当する場所としては以下のものがあります。
(他にも飛行方法も同様に承認を取らないと飛行させられないものがありますが、ここでは割愛します。)
以下に分かりやすいイメージ図を添付しますので、合わせて確認下さい。
今回の記事は、こちらの特定飛行のうち、『空港等の周辺』に該当する場合のことを指しています。
空港等の周辺とは
空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されています。
制限範囲のイメージは、以下を確認下さい。
また、飛行予定の場所が、空港等の周辺の空域に該当するかどうかの確認方法については、以下の国土地理院のページから確認が可能です。
私の事務所は、少し離れた場所に大阪国際空港があります。直線距離にして約3キロくらいでしょうか。
個人的には少々離れた場所にあるという認識です。
ただ、空港周辺というのは、結構広く、水平表面と呼ばれる範囲で中心より約4kmくらいはその範囲に含まれます。
なので、私の事務所も、空港等周辺に含まれています。
空港を中心にこの範囲に含まれる場所は、原則ドローンの飛行は禁止となります。
その為、特定飛行のうち、例えば、人口集中地区での包括申請による許可を取得していたとしても、この空港周辺という範囲に含まれる場合は、包括申請だけではドローンを飛行させることはできません。
『空港周辺で飛行させる』ことになる為、別途許可を取る必要があります。
空港等周辺の制限について
空港等周辺に該当する場所においては、その場所により制限高(海抜)が決まっていて、ドローンの飛行高さがこの制限高未満の場合は、特に許可を取得しなくてもよい、というのがあります。
自分の事務所の場合、制限高は57mです。
飛行させたい場所の制限高は、基本的には、その空港等を管轄する機関に確認する必要がありますが、連絡先等は国土交通省のHPからアクセス可能です。
ただ、ドローンの飛行高さを、制限高57mを超えないように高さ50mくらいまでにしておけば良いかというとそういうものでもありません。
その土地の標高がある為、標高を考慮に入れ、ドローンの飛行高さを決めなければいけません。
考え方のイメージとしては以下です。
となるようドローンの飛行高度を設定する必要があります。
標高と聞くと自分は山の高さのイメージしかありませんでしたが、アプリ等で調べると、私の事務所の標高は約44mでした。自分は、普段低地に住んでいる認識だったのですが、意外に標高は高かったです。
ドローンで許可を取らずとも飛行できる高さというのは、以下の式で算出可能です。自分の場所の場合の飛行可能高さは、約13m未満です。
高さを13m未満でドローンを飛ばす場合は、許可を取らなくてもよい、ということになります。
実際は、余裕を持たせて高度は10mくらいで止めておいた方が良いです。
まとめ:空港周辺でも簡単に飛ばせる方法はある。
このように、例え空港周辺であっても、ご自身の飛行したい場所の制限高と標高を確認することで、ある程度の範囲でドローンを飛ばすことは可能です。
ただ、土地の標高によっては、あまり自由に飛ばすことができない場合もあります。