Vol.4【ドローン飛行手続】リモートID登録不要の条件 3つ
みなさん、ドローン、飛ばしてますか
今回は、ドローンを購入した後に機体登録と合わせて行う必要があるリモートIDが不要となる条件について解説したいと思います。
リモートIDの登録
ドローンの機体重量(本体+バッテリー重量)が100グラム以上のドローンは、全て機体とリモートIDの登録が義務化されています。
リモートIDを内蔵していないドローンは、外付けのリモートIDを購入して登録を行う必要があります。
この外付けのリモートIDが結構高価なので、これからドローンを購入する人は、リモートIDを内蔵しているドローンを購入した方がいいと思います。
今回は、例外的に、リモートIDの登録を免除されている場合の3点を説明します。
2022年6月20日までに機体登録を行ったドローン
リモートID特区登録を行ったドローン
係留を行ったうえで飛行させるドローン
1.2022年6月20日までに機体登録を行ったドローン
これは改正航空法が施行される以前に機体登録を行った方向けへの経過措置とも言える対応です。機体登録から3年間はリモートIDの登録なくとも飛行させることは可能です。
2.リモートID特定区域の届出
これは予め特定の区域のみを飛行させることを前提に届出を行うことで、リモートIDの登録を免除するものです。
この特定区域というのは、都道府県や市区町村といった広い範囲を指定できるものではなく、緯度経度及び高度を指定する必要があり、自由に飛行させることができるというより特定の目的である一定の狭い範囲での飛行を目的としているようです。
また、特定の場所からの飛行を逸脱しないように、監視者・補助者の配置を求められています。
リモートID特定区域の届出は、オンライン申請を行うこともできますし、書面で提出することも可能です。オンラインの方が簡単です。
3.係留を行ったうえで飛行させるドローン
係留とは、以下画像のように丈夫な紐でドローンをくくり、飛行させる方法です。
番外編:その他リモートIDが不要な場合
おまけ的に、記載すると、室内、体育館等四方を壁で囲まれている場所は、航空法の適用を受けません。これらの場所で飛行させる場合は、機体やリモートIDの登録、飛行許可申請等ありとあらゆる手続きが不要です。
なので、ドローンの練習場やスクールは、こういった場所で行われることも多いです。
罰則
上述した方法によらず、リモートIDなしでドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
現在においても、100グラム以上のドローンはアマゾン等のネット通販で買うことができます。
届いたからと言って、いきなり箱を開けて外で飛ばしていると、罰則を受ける可能性がありますので、ちゃんと手続きを守ってドローンを飛ばすようにしましょう。
正しいルールを守って、安心・安全にドローンを飛ばしましょう!
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