Vol.8 ドローンと小型無人機等飛行禁止法
箕面で行政書士をしている奥田行政書士法務事務所です。
今回のテーマは、ドローンを飛ばすうえで航空法以外で制限されている小型無人機等飛行禁止法についてです。
航空法は基本的に100グラム以上のドローンが対象ですが、小型無人機等飛行禁止法は全てのドローンが対象となっています。トイドローンしか飛ばさないよ、という方も、念の為、知識として知っておいた方が良い内容です。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
この記事を読むことで注意点を知ることができます。
この記事は、これからドローンの許可承認申請を行おうと考えている人や、既にドローンを飛ばしているけど航空局標準マニュアルについて詳しく知らないという人に読んでいただき、参考にしていただければと思います。
小型無人機等飛行禁止法の概要
小型無人機等飛行禁止法は、ドローンやラジコン飛行機などの安全で適切な利用を確保するために制定された法律です。
近年、ドローンやラジコン飛行機の普及が急速に進み、一方で事故やトラブルも増加しています。このため、国や地方公共団体がドローンの適切な利用を促すために、安全対策が必要とされ、制定されたものです。
規制の対象
航空法は100グラム以上のドローンが対象でしたが、小型無人機等飛行禁止法は、重量に関係なく(100グラム未満も適用)、ドローン、ラジコン機、小型無人機、無人航空機が対象となります。
トイドローンを飛ばしている方は、知らずに法律違反を犯してしまう可能性がありますので、ご注意下さい。
飛行禁止場所
以下、対象施設の上空およびその施設の周辺300mの上空
対象施設
国会議事堂・外国の大使館や領事館、自衛隊の関連設備、原子力発電所といった施設が対象となり、国の重要施設が対象となります。
具体的には以下の警視庁のホームページを確認して下さい。
通常であれば、間違っても飛ばそうと思わないところですので、飛行予定場所にこれらの施設がある場合、風に流されてということが無いようにお気をつけ下さい。
飛行禁止の例外
施設の管理者の同意を得た場合や土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行等一定の条件において飛行が可能ともなっていますが、あまり一般的ではないので、飛行禁止と認識しておいた方が良さそうです。
罰則
以下の違反を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課されます。
対象施設の敷地・区域の上空で小型無人機等の飛行を行った者
対象施設の敷地・区域の上空で小型無人機等の飛行をさせたとして警察官の退去命令等に従わなかった場合
当然ながら、かなりの厳罰が課せられることとなりますので、重要施設の周辺には近づかない方が良さそうです。
まとめ:国会議事堂・原発・自衛隊施設等国の重要施設の周辺は飛行禁止区域なので、絶対に飛ばさないようにしましょう。
国会議事堂・原発・自衛隊施設等国の重要施設の周辺は飛行禁止区域です。
万一、その周辺でドローンを飛ばすことがある場合、細心の注意をはらうようにするか、飛ばさないようにしましょう。
【補足】広島サミットのドローン飛行禁止
平和記念公園・厳島周辺等広島サミットの開催地周辺も、2023年4月19日(一部地域は5月8日)から5月22日までは飛行禁止となります。
詳細は以下リンクをご覧下さい。
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