古物営業の許可
いつもお世話になっております。
古物営業とは
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
以下のような場合に、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
古物を売買 古物を交換 古物を委託を受けて売買し、交換する営業
古物の内容は次の通りです。
1 一度使用された物品
2 使用されない物品で使用のために取引されたもの
3 これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物は古物営業法施行規則にて13通りに区分されています
古物の区分
(1)美術品類
書画、彫刻、工芸品等
(2)衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車
その部分品を含みます。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
(6)自転車類
その部分品を含みます。
(7)写真機類
写真機、光学器等
(8)事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9)機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11)皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
(12)書籍
(13)金券類
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
古物営業の許可を受けられない場合
破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認められる理由がある者
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業法施行規則で定めるもの
法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
古物営業許可申請の提出書類例(法人)
古物許可申請書(別記様式第一号その1ア)
古物許可申請書(別記様式第1号その1イ)
古物許可申請書(別記様式第1号その2)
古物許可申請書(別記様式第1号その3)
住民票の写し
身分証明書
略歴書
誓約書
定款の写し
登記事項証明書
事務所、店舗の賃貸借契約書
弊所でも古物営業の許可申請の作成サポートができますので、是非ご連絡ください。
(参考 埼玉県警察ホームページ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?