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飲食代のツケも内容証明で請求できます

こんばんは。夜になってだいぶ暑さもやわらいできましたねといいたいのですが、蒸し暑くて厳しいですね。エアコンは一日中フル回転です。

さて、貸金については内容証明郵便で請求できるのはご存じかもしれませんが、そのほかには飲食店でのツケも内容証明郵便で請求できますね。私はツケで飲食店を利用したことはないのですが、スナックの経営をしている方からはツケの話は聞きます。顔なじみの方にツケをするのでしょうから断りづらいでしょうし、経営をしているほうからすれば、なるべく現金でもらいたいですけど後日払ってもらえるのなら仕方がないなという気持ちでツケにするのでしょうか。そんな気持ちを知ってか知らずか、約束したお金を払わないのはひどい仕打ちだなと思います。当初は払っていたけども、徐々に支払いが悪くなりツケのペースの方が高くなり、最後は店にも顔をださなくなる。そのような所業は許されません。経営者側としては当初電話にて請求するのでしょうか。そしてその電話もでなくなり、徐々に逃げに転じていくのでしょうね。この酷暑の中ですと、イラつきもピークに達して、電話にでた相手に対して暴言をはいてしまうと、それをいいことにあげ足をとるような者もいるかもしれませんから、お気持ち察しますが冷静な対応をお願いします。
 
民法の話ですが、かつてはツケといえば1年で時効消滅するとされていましたが、民法改正で原則5年になっています。ですから1年たっているからもうダメかなと思っている方は、時効に必要な期間が到来していないかもしれませんので確認してみてください。また時効は期間が経過したら自動的に適用されるものではなく、時効だから借金は消滅しているので払いませんという意思表示、「時効の援用」をしなけば債務は消滅しません(民法第145条)。ですから、時効期間は経過していても債務者が少額でも支払いをすれば時効は更新され、時効期間は新たに進行をはじめることとなります。
 
ツケを内容証明郵便で請求することのメリットはいうまでもありませんが、心理的プレッシャーが大きいですね。また催告の効果もありますので、その時から6箇月経過するまでは時効は完成しません(時効の完成猶予/民法第150条)また再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しないので、その間に裁判上の請求など検討しましょう。
弊所でも、事件性がない内容証明郵便の作成代行、書類作成の相談にのっております。相談する内容かどうか迷われましたらまずは一度連絡ください。初回は相談無料です。
 
※内容証明作成などで、おさえておきたい法律などを列挙します。お役に立てれば幸いです。
 
(時効の援用)
民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
 
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
民法第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
 
 
催告による時効の完成猶予)
民法第150条
1.催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
 
(承認による時効の更新)
民法第152条 
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
 
(債権等の消滅時効)
民法第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
 
(保証人の責任等)
民法第446条
1保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(催告の抗弁)
民法第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
 
(検索の抗弁)
民法第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない
 
(連帯保証の場合の特則)
民法第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない
 
(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
 
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
消費者契約法第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。
 
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者契約法 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
 
 
 


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