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行政書士合格革命「肢別過去問」暗記箇所纏めました

肢別暗記箇所

(目的・対象)
・処分(行政行為)→申請に対する処分→公聴会
        →不利益処分→意見陳述手続→聴聞(重い)、弁明(軽い)
・行政指導
・届出
・命令等制定→法律に基づく命令、規則
      →審査基準
      →処分基準
      →行政指導指針

・申請に対する処分(自己に対して許認可等の拒否処分)は意見陳述手続は不要、理由を示すだけでOK
・審査基準(行政庁が設定)
申請により求められた許認可等を判断する基準
・処分基準
不利益処分(営業停止や取消処分等)をするか否かの判断基準
届出は通知する行為

(適用外)
地方公共団体が行う条例、規則は適用外
・地方公共団体が行う処分、届出は、条例、規則を根拠とするものは適用外
・法律に置かれているものは適用
※処分.法令、届出.法令は適用
・地方公共団体の職員がする行政指導、命令等は法律に基づいていても一律に適用外
・地方公共団体の機関がその固有の資格においてすべきこととされている届出は、行政手続き法上の届出に関する規定の適用はない

法定受託事務とは、国に代わって地方公共団体が処理する事務

地方公共団体の制定する命令等については、法律の委任によって制定されるものでも、手続法適用外

・適用外
裁判の執行、公務員に対して、外国人の出入国、学識技能試験、相反する利害調整、情報収集、審査請求、再調査の請求、不服申立て

(申請に対する処分)
審査基準の設定と公表は法的義務
※行政上特別の支障があるときは公にしなくても違法とはならない
標準処理期間の設定は努力義務定めたときは法的義務

申請拒否処分の理由の提示は法的義務
不利益処分の理由の提示は、差し迫った必要があれば処分後相当の期間内に理由を示せばOK
情報提供や公聴会の開催は努力義務

(不利益処分)
処分基準は努力義務
金銭給付の取消、給付を制限する不利益処分は意見陳述手続をとることなく不利益処分することができる

(聴聞)
・不利益処分の名あて人の所在が不明なときは、掲示をし2週間経過で到達したものとみなす
・代理人は任意
行政庁が指名する職員、その他政令で定める者が主催する
・質問は主宰者の許可必要
・審理は公開しない
・聴聞は口頭、弁明は書面が原則。代理人の証明も書面
※弁明は行政庁認めたら口頭でも可
聴聞調書→当事者及び参加人の陳述
聴聞報告書→主宰者の意見
※主宰者は聴聞報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければならない
・聴聞調書は、審理が行われた場合には各期日ごとに、審理が行われなかった場合には聴聞の終結後に速やかに作成しなければならない
・聴聞の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による審査請求できない
・聴聞を経てなら審査請求できる

(弁明)
○聴聞も弁明も認められているもの
不利益処分の処分基準、手続き、理由の提示
・通知は書面※弁明は口頭の時あり
・代理人の選任
○聴聞のみ
・参加人(利害関係を有するもの)、文書閲覧、聴聞調書及び報告書
※弁明は調書の作成不要

(行政指導)
趣旨、内容、責任者を明確にしなければならない
書面、口頭どちらでもよい

(届出)
・申請の場合は応答義務あり
・届出の場合は行政庁に応答義務ない

(命令等制定手続)
・命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合、広く一般の意見を求めなければならない→意見公募手続
・定めようとする場合、30日以上の意見提出期間を定めなければならない。やむを得ない場合30日を下回るもよし

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