
【速読メモ】配偶者居住権とは?
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)は、相続時に配偶者が亡くなった被相続人(夫や妻)の持ち家に住み続けることができる権利です。これは、2020年の民法改正によって新設されました。
1. 配偶者居住権が生まれた背景
これまでは、相続財産が家と預貯金しかない場合、家を売却して相続分を分ける必要があるケースが多く、残された配偶者が住む家を失うリスクがありました。そこで、配偶者が亡くなった後もその家に住み続けられるようにするために、この権利が創設されました。
2. 配偶者居住権の特徴
無償で住み続けられる
配偶者は家を所有しなくても、無償でその家に住み続けることができます。終身または一定期間の権利
配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで有効ですが、一定期間を定めることも可能です。第三者に譲渡・売却できない
配偶者居住権は、配偶者本人だけが使える権利であり、売却したり他人に貸し出したりすることはできません。不動産の所有権は別の相続人へ
配偶者が住む家の所有権は、他の相続人(子など)に移ることができます。つまり、「住む権利」と「所有する権利」を分けることが可能です。
3. 配偶者居住権のメリット
✅ 配偶者が安心して住み続けられる
✅ 遺産分割が柔軟になる(不動産を所有しなくても住み続けられるため、預貯金を多く相続しやすい)
✅ 不動産評価が下がり、相続税が節約できる(配偶者居住権の評価は所有権より低いため)
4. 配偶者居住権の取得要件
配偶者居住権を取得するには、以下のいずれかの方法が必要です。
遺言書で指定(被相続人が「配偶者に配偶者居住権を与える」と明記)
遺産分割協議で決定(相続人間で合意し、登記する)
5. 配偶者居住権のデメリット
❌ 家の売却が難しくなる(所有者は、配偶者が住んでいる限り自由に売れない)
❌ 固定資産税の負担が増える可能性(配偶者は固定資産税の納税義務を負う場合がある)
❌ リフォームなどの制約(大規模な改修には所有者の同意が必要)
6. 具体的なケース
【例】
夫が亡くなり、妻と子ども(相続人)がいる場合、財産が「家(3000万円)」と「預貯金(1000万円)」だったとします。
① 配偶者居住権なしの場合
妻が家を相続 → 子は預貯金だけ相続(不公平)
家を売却し、分割する可能性あり(妻が住めなくなる)
② 配偶者居住権を設定した場合
妻:配偶者居住権(2000万円分)+ 預貯金(500万円)
子:家の所有権(1000万円分)+ 預貯金(500万円)
→ 妻は家に住み続けられ、子も所有権を得るので公平になる
まとめ
配偶者居住権は、相続時に残された配偶者の住まいを守るための制度です。
適切に活用すれば、配偶者の生活を安定させ、遺産分割のバランスを取ることができます。ただし、固定資産税の負担や売却制限などのデメリットもあるため、事前に専門家(行政書士・司法書士・税理士)に相談すると安心です。