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年金教えて社労士さん~「時効特例給付」

4.26の神戸新聞夕刊より
年金教えて社労士さん~「時効特例給付」って何?

を取り上げたいと思います。

記事では「時効特例給付支払決定通知書」が届いたことから書き始められていました。

「時効特例給付」ってなんぞ??聞いたことないぞ!
となりますねw

厚労省のHPより制度の概要を貼っておきます。

宙に浮いた年金

青く塗った部分に注目です。

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テレビニュースにも取り上げられた「宙に浮いた年金」のことです。

1997年(平成9年)に「基礎年金番号」が導入されました。
このときに紙から電子データに年金記録を写す際に転記ミス等が発生。年金加入記録が誰のものかわからなくなる事態になりました。
未解明の年金記録は約5,000万件に上るそうです。

年金の時効

ここである問題が発生します。
年金の時効は5年のため、5年分までしか遡って受け取ることができません。
が、時効特措法(時効特例給付)により、年金記録の訂正が行われたときには5年以上前の年金も受け取ることができるようになりました。(青地部分)

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この結果、年金記録の訂正が行われた際には、不足していた年金分がまとめて支給されるようになりました。

2020年3月時点で未だ1,823万件が未解明のようです。

この人たちは要チェック

記録のもれがあるかもしれない人

・結婚等で改姓
・戦前戦中戦後の期間(大正~昭和20年くらいの生まれの人)
・転職を繰り返していた

基礎年金番号が導入される前の期間がある場合はもれの可能性はあるかと思います。

実際のケース

僕が実際に遭遇したケースです。

夫(昭和初期生まれ)
妻(昭和初期生まれ)

こちらの夫婦で、夫が亡くなったため、未支給年金と遺族年金の請求に代理で行った際に判明しました。

戦後間もないころ夫が転職を2回行っており、この時の記録が基礎年金番号に紐づけされていなかった模様です。

・紐づけされなかった理由
①1回目、2回目、3回目の職場すべて異なる厚生年金加入者番号が振られていたためです。
3回目の職場で年金受給時まで働いて、3回目の職場の厚生年金番号で厚生年金を請求したものと思われます。

現在では基礎年金番号を職場に提出するので、このようなことは起こりえないです。

②1、2回目の職場の記録は合計で6か月しかなかったため、これら単独では年金の受給資格を得ることはできません。
このため、年金裁定請求書を年金事務所も送ることをしなかったのではないかと思います。

・判明した理由
年金事務所の職員さんが氏名、生年月日と合致する記録があると教えてくれました。
すぐに妻の方に聞くと、「そういえば○○企業で働いてたことがある」ということをおっしゃったので、年金記録照会請求を行いました。

年金記録照会はこんなのです。

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記入した勤め先や勤務地、勤務期間の項目が年金記録と大まかに合致していたので、訂正は認められました。

結果、約20年分の未支給年金(50万円弱)がまとめて支給されました。

残された奥さんが喜んでいたのはいうまでもないです。

終わりに

一時期ニュースでたたかれまくっていた話題でした。

まだ1,823万件も未確定です。

昭和初期生まれの方は該当するかもです。

記録のチェックは年金事務所へ行くor年金ネットで!

注:年金ネットは基礎年金番号が必須の模様です。

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以上。年金の話題でした!

Gyopi

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