遺族年金簡易説明

①遺族基礎年金

・18歳に達した日以後最初の3月31日までにある子or20歳未満で障害等級に該当する子がいるときに、残された配偶者または子が受給できる。

・国民年金保険料納付要件あり。

・遺族基礎年金の基本額=780,900×改定率(令和3年度は「1.000」以下改定率が出てきたときは同じ)
配偶者に対する遺族基礎年金額=基本額+子の加算額
→子の加算額=2人まで 224,700円×改定率
       3人目以降 74,900円×改定率

子に対する遺族基礎年金(配偶者がいるときは支給停止)=基本額+子の加算額
→子の加算額=1人目なし
       2人目  224,700円×改定率
       3人目以降 74,900円×改定率

②遺族厚生年金

・厚生年金加入者(保険料納付要件あり)や25年以上厚生年金に加入していた人が死亡したとき。

・配偶者又は子>父母>孫>祖父母が受給できる。左側の遺族が優先。
注1:妻以外の夫、父母または祖父母は55歳以上でないとならない。支給は60歳から。ただし夫が受給する場合、遺族基礎年金を同時に受給できる間は遺族厚生年金も支給される。
注2:子は18歳に達した日以後最初の3月31日までにある子or20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当しかつ結婚していないことが条件。   

・遺族厚生年金額=平均標準報酬額×5.481÷1,000×厚生年金加入月数(300月に満たないときは300月加入したとみなす)×3÷4

①の遺族基礎年金はある程度固定的な金額ですが、②の遺族厚生年金は加入記録によって額が変動します。

また、遺族厚生年金は夫が受給する(妻が亡くなった時)は制限があることも注意点です。

おわりに

リベシティで投稿したものをnoteに載せました。
遺族年金ってホント複雑…
というか年金自体が複雑すぎるw

Gyopi

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