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年金教えて社労士さん~産休・育休中の保険料の支払いは?

神戸新聞夕刊にて毎月第二第四月曜日に連載中の「年金教えて社労士さん」。

昨日(2021.01.25)の連載内容は産休・育休中の保険料支払いについてでした。

神戸新聞のHPにて動画が公開されています。

動画の右側に出てくるフリップが非常にわかりやすいと思います。

詳しい解説は動画をご覧ください。

僕はこの制度の注意点を見ていきたいと思います。

注意点

①こどもが3歳に達するまでの育休が対象
例:小学校入学前まで育休が取得できる会社であっても、保険料の免除は3歳までの育休期間しか対象にならない。
→厚生年金・健康保険上で認められている育休は、こどもが3歳に達するまで

以下厚労省の通知より
○健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)〔船員保険法〕(平成17年3月29日)

(/保保発第0329001号/庁保険発第0329002号/)

(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長)

(公印省略)

参考URL
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2715&dataType=1&pageNo=1
第二の2の(2)参照
(第二 育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて
2 保険料の免除期間
(2) 保険料の免除の終期については、当該育児休業等を終了する日(以下「休業終了予定日」という。)の翌日の属する月の前月とすること。なお、当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものであること。)

②健康保険を使って医療機関を受診した際の負担金が免除されるわけではない
医療機関受診の際の自己負担金額は通常通り支払います。

③介護休業での免除規定はない
育休・産休と似た規定で、介護休業があります。
今のところ介護休業での保険料免除規定は存在しません。


補足

国民年金第一号被保険者の場合(自営業、フリーランス)

産休での保険料の免除のみ存在します。

年金機構HP(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)より参照

国民年金第一号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
注意点→女性のみが対象

届出は出産予定日の6か月前から可能です。
また、出産後でも届出は可能になっています。

この制度で免除された期間は、国民年金保険料を支払ったものとみなされるので、対象の方はぜひ利用してください!
窓口は年金事務所ではなく市役所です。届出窓口の間違いにお気を付けくださいね!


「年金教えて社労士さん」の連載紹介と、その補足でした!

Gyopi

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